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離婚法律コラム 2007年5月28日 更新
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前回は、親権のトラブル対処法について簡単にご説明しました。今回は、タイトルからは少し脱線をしますが、離婚前の親権の交渉にあたり、子が配偶者に連れ去られた場合の法律手続きについてご紹介します。
子の連れ去りは「警察に通報」と思われるかも知れませんが、夫婦間で別居中の子を連れ去られた場合、よほど暴力的で事件性のあるものでなければ、警察は動かないことが一般的です。
このような場合は、以下の手続きを行って下さい。
なお、(2)の後で(1)を請求することも可能ですし、(1)と(2)を平行して行うことも可能です。また、(1)は比較的に簡単な手続きですので、弁護士に依頼をしなくても行うことが出来ます。
コラム第2回目でご説明しました通り、子の生活環境の原状維持が親権を判断する基準のひとつとなっていることから、それを期待した連れ去りが見受けられます。しかし、短期間ではあまり関係がない上に、親としての適格性に欠けると判断される可能性もありますので、強引な連れ去りはおすすめしません。
親権のご説明もくどくなって来ましたので、次回は養育料のご説明に移ります。
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。
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