離婚豆知識 2010年10月27日 更新
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平成21年の離婚件数は253,000件。
もはや離婚が珍しくなくなった現代ですが、離婚後、子と別居する親にとって、わが子との関係をどう築いていくかはとても重要な問題です。
離婚等で子を直接監護していない親が、子と面接や文通などを行い、親子関係の交流を図る権利を「面接交渉権」といいます。法律上の明文の規定はありませんが、子の福祉を害さない限り、親の権利として認められています。
ここにいう子の福祉とは、普段監護していない親からの愛情を補い、精神的に健全な発達成長ができる環境を整えること。
したがって、親が単に会いたいというだけでは認められませんが、他方で、両親間の確執や、親権者の反対といった親側の都合を理由に面接交渉を拒むことは原則できません。
特に、年齢等から子ひとりで非親権者と面接できる状態であり、その子が望んでいる場合には、原則として面接交渉は認められます。
逆に、面接交渉が認められないのは、非親権者が面接交渉中に親権者と子の安定した生活を妨害したり、子が本気で面接交渉を嫌がっている場合など、子の福祉を害する場合のみです。
とはいえ、実際には親権者が面接交渉を拒むケースも少なくありません。
理由なく親権者が面接を拒否した場合には、親権者に対して、家庭裁判所から子供を会わせるよう促す「履行勧告」や、1回の拒否につき○万円を支払えと命じる「間接強制」の申立ができます。
それでもだめなら慰謝料請求という手もあります。過去の裁判例では、500万円の慰謝料が認められた事例もあるようです。
面接交渉にあたっては、日時、回数、時間、場所、面接の仕方(直接面接、旅行、学校行事への参加、電話、メール、手紙など)といった具体的な条件が定められます。
家庭により離婚夫婦や親子の関係は全く異なるため、この条件は家庭ごとに違います。
また、面接実施の際、家庭裁判所調査官に援助や関与を求めることも可能です。
明文の規定はありませんが、離婚による子のショックを和らげ、親同士の子の奪い合いを防ぎ、親子関係を守る面接交渉権。子の成長に不可欠な制度といえます。
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