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離婚豆知識 2003年12月 2日 更新
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日々寄せられる法律相談で、よく聞かれる内容の一つに、「この場合、慰謝料はいくら請求できるでしょうか?」というものがあります。実はこうした相談が一番難しいのです。
というのも、慰謝料はいくら請求してもよいからなのです。慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害を金銭に換算したものですが(民法710条)、精神的苦痛の大きさはその人次第ですから、その額についても特に規定がないのです。
一方、けがをさせられた、物を壊されたといった場合の損害賠償は、実際の損害を金銭に換算したものしか請求できません。けがをさせられた場合には通院費や休業補償、物を壊された場合には修理費、全損してしまった場合にはその物の時価です。たとえ相手の態度が悪くてもそれ以上の損害賠償を請求することはできません。米国などでは「懲罰的損害賠償」という考え方があり、事情によって実損害額以上の賠償を認めていますが、日本では採用されていないからです。
ただ、いくらでも慰謝料を請求してもよい、といっても、請求したとおりに相手が支払ってくれるわけではありません。最終的には裁判所に訴えを提起して請求することになります。
この場合の裁判所に納める手数料は、請求額によって決まっています。請求額が100万円なら8,600円、1,000万円なら5万7,600円、1億円なら41万7,600円といった具合です。また、弁護士に依頼する場合には、その費用も請求額によって変わってきます。100万円で着手金・報酬金併せて26万円、1,000万円で177万円、1億円で1,107万円となります(この額はあくまで目安です。個々の事情によって変化します)。
また、裁判所も請求通りに支払を認めてくれるわけではなく、同種の事例と比較して実際の支払額を決めることになります。
このように考えると、裁判所が認めてくれそうな最高額で請求するのが一番効率的ということになりますが、この判断は経験がものをいうところ。むやみに請求するよりも、専門家に相談したほうが結果的に安く付く、ということも念頭に置いておいたほうがよいでしょう。
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