トップページ > 世界の離婚 > 世界の離婚(18)~タイ編~
世界の離婚 2012年1月24日 更新
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「世界の離婚」、第18回目の今回はタイ編です。
婚姻年齢は男女とも17歳です(民商法典1448条)。ただし、未成年(20歳未満)の場合は、父母等の同意が必要となります(民商法典1454条、1436条)。また、婚約についても規定があり、婚約解消事由などが法定されています(民商法典1435条以下)。
近親婚については、直系血族、両親または一方の親を同じくする兄弟姉妹との婚姻が禁止されています。
再婚禁止期間の規定があり、女性は夫の死亡後、もしくは前婚の解消後、310日間は婚姻することができません(民商法典1453条)。ただし、(1)その期間内に子が出生した場合、(2)離婚した夫婦同士が再婚する場合、(3)医師が発行した懐胎していないことの証明書がある場合、(4)婚姻を許可する裁判所の命令がある場合、には婚姻することができます。
婚姻には、登録官の面前で公開して婚姻の同意を宣言する必要がありますが、宗教上の儀式や証人は不要です。
タイにおいては、協議による離婚が認められています。協議離婚は書面で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。
裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。
特徴的なのは、8番目の「善行の約束」ですが、これは夫婦相互の同意のもとに作成される書面による善行の同意のことです。
上記のいずれの理由によっても、離婚を請求することができますが、(1)と(2)については、相手方配偶者が同意または黙認した場合、(8)については、約束違反の行為が軽微な場合、(10)については、その原因を相手方配偶者が作った場合には、離婚できないとされています。
タイでは、離婚後の親権は単独親権とされており、協議離婚の場合は離婚時に親権者について書面で合意しなければならず、裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を指定します。
次回はブラジル編をお送りします。
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