トップページ > 世界の離婚 > 世界の離婚(17)~台湾編~
世界の離婚 2012年1月10日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
「世界の離婚」、第17回目の今回は台湾編です。
婚姻年齢は男性が18歳、女性が16歳です(民法980条)。ただし、未成年(20歳未満)の場合は、法定代理人の同意が必要となります(民法981条)。また、婚約についても規定があり、婚約解消事由などが法定されています(民法972条以下)。
近親婚については、直系血族、直系姻族、6親等内の傍系血族(同世代を除く)、5親等内の傍系姻族で異世代の者などとの婚姻が禁止されています。
以前は、再婚禁止期間の規定がありましたが、現在は削除されています。
婚姻には、公開の儀式と2人以上の証人が必要とされています。ただ、儀式があったかどうかを証明することは難しいので、戸籍法により婚姻の登記をしたときは、婚姻したものと推定されます(民法982条)。
台湾においては、協議による離婚が認められています。協議離婚は書面で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。
裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。
上記のほかに、婚姻を維持しがたい重大な事由のあるときにも裁判離婚ができるとされていますが、有責配偶者からの離婚請求はできないとされています。
台湾では、協議により単独または共同で親権を行使することができるとされています。
次回はタイ編をお送りします。
![]() | Amazon離婚・離縁事件実務マニュアル |