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世界の離婚  2011年12月28日 更新

世界の離婚(16)~フィリピン編~

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 「世界の離婚」、第16回目の今回はフィリピン編です。

◯婚姻

 婚姻年齢は男女とも18歳です。ただし、未成年(21歳未満)の場合は、父母などの同意が、25歳未満の場合は助言が必要となります。

 近親婚については、直系血族、兄弟姉妹、4親等内の傍系血族などとの婚姻が禁止されています。また、相手と婚姻するために、相手または自己の配偶者を殺害した者との婚姻も禁止されています。

 婚姻しようとする者は、まず、役所で婚姻許可証の申請を行います。申請をすると、その旨が役所に10日間掲示され、掲示期間の満了後、婚姻許可証が発行されます。その後、当事者が揃って官吏(裁判官、牧師など)の前に出頭し、2人以上の成人の証人の前で夫婦となることを宣誓して手続が完了することになります。

◯離婚

 フィリピンはローマカトリック教会の影響を強く受けており、離婚を認めていません。そのため、婚姻を解消するには、婚姻の無効・取消しの条項による必要があります。

 事後的な取消事由としては、(1)当事者の一方に回復しがたい精神障害がある場合、(2)当事者の一方が詐欺により婚姻した場合、(3)当事者の一方が脅迫により婚姻した場合、(4)当事者の一方が性的不能に陥り、回復の見込みがない場合、(5)当事者の一方が重い伝染性の性病にかかり、回復の見込みがない場合、などが挙げられています(家族法45条)。

 これに対し、婚姻自体は継続したままで、別居を認める制度があります。こちらは、重大な罪を犯した場合や、配偶者や子に対する虐待、薬物中毒、同性愛などの事情がある場合に認められるもので、これにより別居することはできますが、夫婦の関係は断絶せず、再婚することはできません。

 次回は台湾編をお送りします。

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