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世界の離婚  2011年12月13日 更新

世界の離婚(15)~韓国編~

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「世界の離婚」、第15回目の今回は韓国編です。

◯婚姻

 婚姻年齢は2007年の民法改正で男女とも18歳になりました。ただし、未成年(20歳未満。2013年からは19歳未満)の場合は、父母などの同意が必要となります。

 近親婚については、2005年改正までは、同姓同本(姓と宗族の出身地である「本貫」が同じ)の場合は、婚姻が禁止されていました。現在は、(1)8親等以内の血族、(2)6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻戚である者、(3)6親等以内の養父母系の血族であった者と4親等以内の養父母系の姻戚であった者、の婚姻が禁止されています。

 韓国でも、2005年改正までは、再婚禁止期間の規定がありましたが、現在は削除されています。

 婚姻しようとする者は、婚姻する当事者及び成年者である証人2人の連署した書面で届出を行うとされており、日本と似た制度となっています。

◯離婚

 韓国における離婚は、裁判のほか、協議による離婚も認められています。もっとも、協議離婚の場合でも、家庭法院の確認が必要とされているため、日本のように離婚届を作成して提出するだけ、というわけにはいかないようです。
 また、2007年の改正で、協議離婚する夫婦は事前にガイダンス(必要に応じてカウンセリングも)を受ける必要があり、子のガイダンス受講から1カ月(未成熟の子がいる場合は3カ月)経過しないと、離婚届を提出できないとされています。

 裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。

  1. 配偶者に不貞な行為があった時
  2. 配偶者の悪意で他の一方を遺棄した時
  3. 配偶者またはその直系親族から不当な待遇を受けた時
  4. 自己の直系親族が配偶者から著しく不当な待遇を受けた時
  5. 配偶者の生死が3年以上明らかでなかった時
  6. その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時

 夫婦間の虐待だけでなく、親族に対する、あるいは親族による虐待も離婚原因となっているのが、韓国の特徴といえます。

 韓国では、離婚後の親権は父母どちらか一方が行うこととされています。また、他方の親については、面会交流権が法律上認められています(837条の2)。

 次回はフィリピン編をお送りします。

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