トップページ > 世界の離婚 > 世界の離婚(12)~カナダ編~
世界の離婚 2011年10月26日 更新
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「世界の離婚」、第12回目の今回はカナダ編です。カナダは10の州と3つの準州からなる連邦国家で、各州によって婚姻制度が異なります。今回は、人口の多いオンタリオ州とケベック州について取り上げます。
婚姻については、各州の州法で定められますが、近親婚の範囲は連邦法で定められており、直系血族、兄弟姉妹、直系姻族との婚姻は禁止されています。
また、カナダではCivil Marriage Actにより、同性結婚が認められています。
オンタリオ州の婚姻年齢は18歳とされていますが、両親の文書による同意があれば、16歳から婚姻できるとされています。
婚姻の手続は、婚姻許可証を市役所で発行してもらった後、2名の証人が同席し、各宗教に基づいて挙式を行うか、裁判官などの面前で挙式を行うことで完了します。
ケベック州もオンタリオ州と同様に、婚姻年齢は18歳とされており、両親の同意があれば、16歳から婚姻できるとされています。
婚姻の手続は、婚姻に先立って20日間の告示がなされた後、2名の証人が同席し、資格を有する婚姻挙行者によって挙式を行うことで完了します。
カナダにおける離婚は、裁判によるものとされており、日本の協議離婚に相当する制度はありません。ただ、双方が離婚に合意している場合には、裁判官の書面審査のみで離婚できるとされています。
法定の離婚原因は、(1)離婚しようという意図をもって1年以上別居している場合、(2)不貞行為があった場合、(3)婚姻生活を継続することができないような身体的・精神的な虐待があった場合、です。
親権については、一方の親による単独親権のほか、共同親権を選択することもできます。カナダには実子誘拐罪が規定されており、一方の親が他方の親の同意を得ずに14歳未満の子どもを連れ去ると処罰されます。
次回はオーストラリア編をお送りします。
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