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離婚クイズ  2011年3月17日 更新

財産分与で土地を分与した場合の税金はどうなる?

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Q.

 夫であるAさんは、妻のBさんと離婚するにあたり、財産分与として住んでいた家と土地を譲渡しました(取得価格2500万円、時価6000万円)。この場合の税の処理はどうなるでしょうか?

  1. Aさん(分与した人)に所得税が課税される
  2. Bさん(分与された人)に贈与税が課税される
  3. Aさん・Bさんの双方に課税される
  4. 財産分与の場合課税されない
A.

正解(1) Aさん(分与した人)に課税される

 本問のような場合には、分与した者に譲渡所得税が課税されるのが税務当局の見解です(所得税基本通達33-1の4)。また、最高裁もこれを認めています(最高裁昭和50年5月27日判決)。
 財産分与の場合、夫が妻に無償で不動産を譲渡しており、夫は何ら利益(所得)を得ていないため、その夫に所得税が課税されるのはおかしいようにも思われます。しかし、上記判例は、分与者の財産分与義務の消滅は、それ自体一つの経済的利益ということができるとして、その経済的利益に課税が可能であるとしています。

 なお、取得価格よりも時価が下回っている場合は非課税となるほか、以下の要件を満たせば、3000万円までの譲渡益(時価-取得価格)は非課税(譲渡所得の特別控除の特例)となります。

  1. 居住用不動産であること(自宅として住んでいた場合)
  2. 譲渡する相手が親族でない場合(したがって、離婚後に財産分与した場合)

です。

 本問では、譲渡益が3500万円あるため、特別控除を考慮に入れたとしても、課税されることになります。

 これに対して、財産分与を受けた側は、通常、贈与税がかかりません(相続税基本通達9-8)。

 したがって、本問では(1)が正解となります。

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