トップページ > 離婚クイズ > 財産分与で土地を分与した場合の税金はどうなる?
離婚クイズ 2011年3月17日 更新
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夫であるAさんは、妻のBさんと離婚するにあたり、財産分与として住んでいた家と土地を譲渡しました(取得価格2500万円、時価6000万円)。この場合の税の処理はどうなるでしょうか?
本問のような場合には、分与した者に譲渡所得税が課税されるのが税務当局の見解です(所得税基本通達33-1の4)。また、最高裁もこれを認めています(最高裁昭和50年5月27日判決)。
財産分与の場合、夫が妻に無償で不動産を譲渡しており、夫は何ら利益(所得)を得ていないため、その夫に所得税が課税されるのはおかしいようにも思われます。しかし、上記判例は、分与者の財産分与義務の消滅は、それ自体一つの経済的利益ということができるとして、その経済的利益に課税が可能であるとしています。
なお、取得価格よりも時価が下回っている場合は非課税となるほか、以下の要件を満たせば、3000万円までの譲渡益(時価-取得価格)は非課税(譲渡所得の特別控除の特例)となります。
です。
本問では、譲渡益が3500万円あるため、特別控除を考慮に入れたとしても、課税されることになります。
これに対して、財産分与を受けた側は、通常、贈与税がかかりません(相続税基本通達9-8)。
したがって、本問では(1)が正解となります。
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