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離婚クイズ  2010年7月26日 更新

夫が同性愛者だった!?

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Q.

 A子さんは、5年前にBさんと結婚しました。しかし、最近になって突然、Bさんが同性愛者であり、男性と継続的に浮気をしていることが発覚しました。ショックを受けたAさんは、裁判を起こしてでもBさんと離婚したいと考えていますが、Bさんは離婚に応じようとしません。
 A子さんが裁判を起こした場合、Bさんの同性愛を原因とする離婚が認められるでしょうか?

  1. 認められうる
  2. 認められない
A.

正解(1) 認められうる

 裁判での離婚が認められるためには、民法が定める離婚原因があることが必要です。
 本問では、Bさんが男性と継続的に浮気をしていることが、離婚原因の一つである「不貞行為」(民法770条1号)にあたるかがまず問題になります。
 一般的に「不貞行為」とは、夫婦の一方が、相手方以外の異性と性的交渉をもつことと考えられているため、同性愛での行為が直ちに「不貞行為」に該当するとまではいえません。
 ただ、仮に「不貞行為」にあたらないとしても、同性と継続的に浮気をしていることが「婚姻を継続しがたい事由」(同5号)に該当すると考えることは可能です。
 そのため、A子さんも、Bさんが同性愛者であることが「離婚を継続しがたい事由」にあたると主張して、裁判で離婚が認められうるといえます。

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