トップページ > 離婚クイズ > 姑が原因で離婚した場合、姑に慰謝料請求はできる?
離婚クイズ 2009年6月29日 更新
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A美さんは、夫の母(姑)と同居をしているのですが、全くうまくいっておらず、いわゆる犬猿の仲です。姑はA美さんに対して料理や掃除のことで嫁いびりをするだけでなく、近所の人にありもしない陰口を言いふらしたりしているのです。
しばらくは耐えていたA美さんも、夫があまり力になってくれないことから、我慢の限界を感じ、離婚を考えるようになりました。
A美さんが実際に離婚にふみきった場合、A美さんは姑に対して慰謝料を請求することができるのでしょうか
姑の嫁いびりが原因で、結婚生活が破綻した場合には、姑に対して慰謝料を請求することが可能です(民法709条、710条)。
ただ、実際に姑から慰謝料を取るには、ハードルが高いと言わざるを得ません。
なぜなら、結婚も離婚も、当事者である夫婦の自由意思によりするものなので、嫁姑の不仲が主な理由であるとはいえ、当事者以外の第三者への慰謝料請求が認められるためには、それ相応の理由が必要であるからです
慰謝料の請求が認められるためには、嫁の追い出しに姑が「主導的役割」を演じ、社会通念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉をしたといえなければなりません(最判昭和38年2月1日)。
すなわち、夫婦は婚姻関係を継続しようと努力しているにもかかわらず、姑が積極的に夫婦関係に関与して、その関係を破壊するような客観的な行動があったような場合であることが必要なのです。
よって、A美さんも、姑に対して慰謝料を請求すること自体は可能ですが、その請求が認容されるためには、以上のようなハードルをクリアすることが必要です。
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