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離婚クイズ  2008年10月 1日 更新

離婚係争中の妻が養育している子供を連れ去った夫に誘拐罪は成立する?

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Q.

親権を有する親が離婚係争中の妻が養育している自分の子供を連れ去りました。未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)は成立しうる?

  1. 成立しない
  2. 成立しうる
A.

正解(2) 成立しうる。

最高裁判決平成17年12月6日は、親権者の父親が、離婚係争中の妻の養育している長男(2歳)を連れ去ることを計画し、保育園から祖母に連れられて帰宅しようとしていた長男を抱きかかえて、付近に駐車中の乗用車に同乗させ、車を発進させて連れ去った事案で、父親に未成年者略取・誘拐罪の成立を認めています。
判決は、理由として、父親が連れ去らなければならない看護養育上の必要性が認められないこと、連れ去る行為が粗暴で強引なものであったこと、長男が2歳の幼児で自己の生活環境について判断・選択の能力がいまだ備わっていないこと、幼児で常時看護養育が必要とされるのに連れ去った後の看護養育について父親に確たる見通しがなかったこと、などを挙げ、家族間の行為でも、本件連れ去りは、社会通念上許容できないとして父親に犯罪の成立を認めています。

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