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離婚クイズ  2008年9月 9日 更新

妻以外の女性と同棲する父に子供は慰謝料請求できる?

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Q.

 父親が家庭を顧みず、若い女性と同棲して家庭が崩壊しました。父の同棲相手に対して、子供(18歳)は慰謝料を請求できる?

  1. 慰謝料を請求できる
  2. 慰謝料を請求できない
A.

正解(2) 子は慰謝料を請求できない。

 同種の事案で、最高裁判所は、「父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができる」(最判昭和54年3月30日)ことを理由に、子からの慰謝料請求民法709条710条)を否定しています。なお、配偶者からの慰謝料請求は認められます。

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