トップページ > 離婚クイズ > 養育費の支払い、再婚した元夫は減額請求できる?
離婚クイズ 2008年6月13日 更新
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Aは数年前に妻と離婚をし、1人娘B(7歳)は妻Cが養育しています。Aが再婚をした場合、AはBの養育費の金額を減らすことはできますか。
Aが再婚したからといって、AとBとの親子関係が消滅する訳ではありませんから、AがBの養育費を負担しなければならない事には変わりありません。
とはいえ、Aが再婚をすれば、新しい妻が専業主婦である場合やあるいは新しい妻との間に子供が生まれるなどAに扶養家族が増え、これまで通りの金額の養育費をBの為に捻出するのが困難なこともあるでしょう。
その様な具体的事情が生じた場合には、Aは必要に応じて養育費の減額を請求することができます(民法第877条3項)。当事者間での話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所での調停・審判手続きを経ることになります。
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