トップページ > 離婚クイズ > 養育費を親が放棄すると、子供は請求できなくなる?
離婚クイズ 2008年5月 7日 更新
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未成年者であるAの父Bと母Cは離婚をし、CがAの親権者となりAはCの元で暮らすことになりました。CはBと離婚する際、BにAの養育費は今後一切請求しないとの念書を差し入れました。数年後、高校生となったAはBに対し、上記念書の存在に拘わらず、学費等を請求することはできるでしょうか。
親は未成年の子供を扶養・養育する義務を負います(民法第877条1項)。一般に養育費と言われていますが、これには衣食住等の生活費のみならず、学費や適度な娯楽費等も含まれています。
そして、扶養を受ける権利は処分することができません(同法第881条)。
ですから、未成年者Aの扶養義務者であるBC間で、CがBに対しAの養育費は今後一切請求しないとの念書を差し入れたとしてもそれはCが負担するAの養育費をBには求償しないとのBC間での約束にしか過ぎず、扶養を受けるAがその具体的必要に応じてBに対し扶養料を請求することは何ら制限をされません。
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