トップページ > 離婚クイズ > 夫婦関係を破綻させた夫からの離婚請求は認められる?
離婚クイズ 2008年3月 6日 更新
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浮気をして家を出て行った夫から、「離婚に応じて欲しい。応じなければ、裁判も辞さない。」という内容の手紙が来ました。離婚に応じるつもりはないのですが、裁判を起こされた場合、夫の離婚請求が認められることはあるのでしょうか?
夫婦のうち、婚姻関係の破綻について責任がある者のことを『有責配偶者』と言います。有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かについて、従来は「認められない」と考えられていました。しかし、この問題について、最高裁(最大判S62.9.2)は『有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない』として、「認められることもある」との認識を示しました。ただ、無制限に認められるわけではなく、同判例は『夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び、その間に未成熟児がいない場合』といった具体的事情を考慮対象として挙げています。
以上から、浮気をして出て行った夫からの離婚請求であっても認められることもありますので、答えは(1)となります。
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