トップページ > 離婚クイズ > 夫婦であれば同居の強制はできる?
離婚クイズ 2008年1月31日 更新
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A男は、家を出て行き実家で生活している妻Bを自分と同居させたいと考えています。Aは、Bに対して同居を強制することができるでしょうか。
夫婦には同居義務があります(民法752条)。Bは同居義務に反して実家で生活しています。Aは、Bに対して同居を強制できるのでしょうか。
Aは、家庭裁判所に対して同居に関する審判を求めることができます(家事審判法9条1項乙類1号)。しかし、家庭裁判所が同居すべきとの審判を下したとしても、AはBに同居を強制することができません(大決昭和5年9月30日)。Bを無理やり同居させても夫婦生活を維持することができないことから、同居義務は強制できないと考えられています。
したがって、Aは、Bに対して同居を強制することができません。
なお、Bが正当な理由なく同居を拒んだ場合には、Aは、同居義務を怠った(悪意の遺棄)としてBと離婚することができます(民法770条1項2号)。
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