トップページ > 離婚クイズ > 財産分与に合意できていなくても離婚はできる?
離婚クイズ 2007年12月 3日 更新
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Aは夫Bと離婚の協議をしました。離婚の合意はできたのですが、財産分与については合意できませんでした。Aは離婚することができるでしょうか。
離婚には、協議離婚(民法763条)、調停離婚(家事審判法18条)、審判離婚(家事審判法24条)、裁判離婚(民法770条1項)があります。
協議離婚が成立するための要件は、離婚の合意と離婚届の提出(戸籍法76条)であり、財産分与に関する協議が合意に至ることを要件としていません。
したがって、財産分与に関する協議が合意に至らなくても、AはBと離婚することができます。
なお、財産分与の協議は離婚後いつでもすることができます(民法768条1項)。しかし、家庭裁判所に対して処分を求めることは、離婚のときから2年間しかできません。
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