トップページ > 離婚クイズ > 職場で旧姓を名乗る必要はある?
離婚クイズ 2007年8月27日 更新
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山田花子さんは、結婚した相手の姓である『春野』を名乗っていました。その後、10年間会社務めをしており、社内や取引先でも『春野花子』として名前が通っています。ところが、夫との仲が破綻してしまい、離婚することになってしまいました。花子は、旧姓である『山田』を称しなければならなくなるのでしょうか?
原則として、花子さんの姓は旧姓に戻ることになります(民法767条1項:復氏強制)。しかし、社会的に定着した『春野花子』という名称が突然『山田花子』に変われば、花子さんの仕事に支障がでることも考えられます。そこで、離婚の日から3ヶ月以内に届出をすれば、離婚の際に称していた姓をそのまま称することができることとなっています(民法767条2項、戸籍法77条の2:婚氏続称)。
したがって、花子さんは『春野』と称し続けることができます。
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