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書式・ツール集  2009年1月30日 更新

離婚の際に称していた氏を称する届の書き方・記入例

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離婚により戸籍がかわると一般的には旧姓にもどりますが、仕事や養育の上では婚姻中の苗字を名乗る方が便利な場合もあります。
この届け出を提出すると離婚後も婚姻中の苗字を名乗り続けることができます。
(※この届け出に対しては配偶者も含めてだれも異議を申し立てる事ができません)

届出提出にあたっての注意事項

  1. 提出は離婚の日から3ヵ月以内に行う必要があります
  2. 届出地は届出人の本籍地、または所在地の市区町村役場となります
  3. 婚姻の際に氏(姓)が変わった届出人以外からの届出はできません
  4. 届出には戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書と、届書に押印した届出人の印鑑が必要になります。
  5. 住民基本台帳カードなど苗字の訂正が必要な方は必要書類をご用意ください(お持ちの方のみ)
  6. この届け出は離婚届けと同時に提出することも可能です。
    同時に提出する場合と後日改めて提出する場合とで書き方が変わりますのでご注意ください(詳しくは以下の記入例をご覧ください。)

離婚の際に称していた氏を称する届の記入例

青い○の部分をクリックすると各項目の注意事項が表示されます。

離婚の際に称していた氏を称する届

※1 氏名
・離婚届けと同時に提出する場合
離婚前の姓を記入します。
・先に離婚届けを提出し婚姻前の氏に戻っている場合
婚姻前の姓を記入します。
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※2 住所
届出時点で住民登録している住所をご記入ください。
※クリックでこのウインドウを閉じます

※3 本籍
・離婚届けと同時に提出する場合
婚姻中の本籍と筆頭者氏名をご記入ください

・先に離婚届けを提出し婚姻前の戸籍、もしくは新しい戸籍を作った場合
婚姻前の戸籍、もしくは新しい戸籍の本籍・筆頭者氏名をご記入ください
※クリックでこのウインドウを閉じます

※4 変更前
(1)「離婚の際に称していた氏を称する人の氏名」の欄に記入した氏を記入します
・離婚届けと同時に提出する場合 離婚前の姓を記入します。 ・先に離婚届けを提出し婚姻前の氏に戻っている場合
婚姻前の姓を記入します。
※クリックでこのウインドウを閉じます

※5 変更後
婚姻中の姓の記入します。
※クリックでこのウインドウを閉じます

※6 離婚年月日
協議離婚の場合は役所に提出した日付を記入します。
それ以外(調停や審判など)の場合は成立(確定)した日付を記入します
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※7 離婚の際に称していた氏を称した後の本籍
●先に離婚届けを提出し新しい戸籍を作っており、その戸籍に同籍する人がいない場合
・記入の必要はありません。

●離婚届けと同時に提出する場合
●先に離婚届けを提出し婚姻前の氏に戻っている場合
●先に離婚届けを提出し新しい戸籍を作っており、その戸籍に同籍する人がいる場合
・以上の場合は、新しい戸籍を作る必要がある為、戸籍をおきたい本籍地と婚姻中の氏で氏名を記入します。
※クリックでこのウインドウを閉じます

※8 届出人
・離婚届けと同時に提出する場合
離婚前の姓を記入します。

・先に離婚届けを提出し婚姻前の氏に戻っている場合
婚姻前の姓を記入します。
※クリックでこのウインドウを閉じます

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