トップページ > 書式・ツール集 > 離婚の際に称していた氏を称する届の書き方・記入例
書式・ツール集 2009年1月30日 更新
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離婚により戸籍がかわると一般的には旧姓にもどりますが、仕事や養育の上では婚姻中の苗字を名乗る方が便利な場合もあります。
この届け出を提出すると離婚後も婚姻中の苗字を名乗り続けることができます。
(※この届け出に対しては配偶者も含めてだれも異議を申し立てる事ができません)
青い○の部分をクリックすると各項目の注意事項が表示されます。
※1 氏名
・離婚届けと同時に提出する場合
離婚前の姓を記入します。
・先に離婚届けを提出し婚姻前の氏に戻っている場合
婚姻前の姓を記入します。
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※2 住所
届出時点で住民登録している住所をご記入ください。
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※3 本籍
・離婚届けと同時に提出する場合
婚姻中の本籍と筆頭者氏名をご記入ください
・先に離婚届けを提出し婚姻前の戸籍、もしくは新しい戸籍を作った場合
婚姻前の戸籍、もしくは新しい戸籍の本籍・筆頭者氏名をご記入ください
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※4 変更前
(1)「離婚の際に称していた氏を称する人の氏名」の欄に記入した氏を記入します
・離婚届けと同時に提出する場合
離婚前の姓を記入します。
・先に離婚届けを提出し婚姻前の氏に戻っている場合
婚姻前の姓を記入します。
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※5 変更後
婚姻中の姓の記入します。
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※6 離婚年月日
協議離婚の場合は役所に提出した日付を記入します。
それ以外(調停や審判など)の場合は成立(確定)した日付を記入します
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※7 離婚の際に称していた氏を称した後の本籍
●先に離婚届けを提出し新しい戸籍を作っており、その戸籍に同籍する人がいない場合
・記入の必要はありません。
●離婚届けと同時に提出する場合
●先に離婚届けを提出し婚姻前の氏に戻っている場合
●先に離婚届けを提出し新しい戸籍を作っており、その戸籍に同籍する人がいる場合
・以上の場合は、新しい戸籍を作る必要がある為、戸籍をおきたい本籍地と婚姻中の氏で氏名を記入します。
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※8 届出人
・離婚届けと同時に提出する場合
離婚前の姓を記入します。
・先に離婚届けを提出し婚姻前の氏に戻っている場合
婚姻前の姓を記入します。
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