トップページ > なっとく離婚相談 > 養子縁組後に実子が産まれたら、長男?二男?
なっとく離婚相談 2010年6月 9日 更新
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昨年、男の子が1人いる女性と結婚しました。連れ子とは普通養子縁組をしました。その後、今年の4月に男の子が産まれました。この子の続柄は、どうなるのでしょうか?長男となるのか、二男となるのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。
(30代:男性)
戸籍上の続柄は、「長男」になります。
まず、戸籍にも住民票にも続柄は記載されますが、戸籍の続柄は「長男」「二男」「養子」などと記載されるのに対して、住民票の続柄はすべて「子」です。かつては住民票にも、戸籍と同じような記載がされていましたが、自治体の行政上、子を区別して扱う実益がないことから、住民票の続柄記載は原則として「子」に統一されました。
ご相談の場合は、おそらく戸籍上の続柄を問題にしていると考えられるので、その点についてご説明いたします。
なお、夫婦の場合、戸籍筆頭者(戸籍を表示するための見出し)は、婚姻の際に夫婦の氏に選んだ方になります。日本では夫の氏を選ぶ夫婦がほとんどなので、あなたが戸籍の筆頭者であることを前提にします。
あなたが女性の連れ子と普通養子縁組をすると、その子の続柄は、男の子なので「養子」と記載されます(女の子であれば「養女」と記載されます)。養子には長男・次男の区別はありません。父母欄の隣の養父欄に、あなたの名前が記載されます。
では、あなたと女性との間に4月に産まれた実子の続柄はどうなるでしょうか。
戸籍上の「長男」「長女」などの続柄は、婚姻ごとに定められます。あなたと女性との間でされた婚姻ごとに「長男」か「長女」かが判断されるのです。
そのため、あなたと女性との間に産まれた実子の続柄は、「長男」になります。
そうすると、あなたの結婚相手の女性が、前夫との間で産んだ男の子の続柄は、女性から見ると「長男」ですが、離婚後にあなたと再婚して産んだ男の子も「長男」とされることになります。
少しおかしいようにも思えますが、子が長男か二男かで権利義務には違いがないので、家族関係を登録・公証する戸籍には本来、不必要な記載ではないかという指摘もあるようです。
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