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なっとく離婚相談 2010年5月19日 更新
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離婚裁判の判決に対して、再審の制度があるのでしょうか?
(50代以上:女性)
離婚裁判でも、再審事由があれば、再審を申し立てることができます。
離婚の訴えや認知の訴えなど、夫婦や親子などの関係についての争いを解決する訴訟(人事訴訟)は、金銭では割り切れない家庭内での紛争を解決するものなので、通常の民事訴訟とは異なる手続きが用意されています。
たとえば、家庭裁判所においては、参与員が審理や和解の試みに立ち会って意見を述べたり、子どもの親権者の指定などについて、家庭裁判所調査官が、子どもに面接して調査したりすることがあります。
ただ、人事訴訟も民事訴訟の一種であることに変わりはないので、民事訴訟の手続きである「再審」制度の適用があります(人事訴訟法19条参照)。
再審とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な事実(再審事由、民事訴訟法338条)がある場合に、再審の訴えで不服を申し立てることです。
たとえば、裁判の手続きに重大な欠陥がある場合や、判断の基礎とされた資料に犯罪的行為が関わっている場合には、再審理を求めることができます。
ただし、当事者が控訴や上告によりその事実を主張している場合や、その事実を知りながら主張しなかったときには、再審の訴えを申し立てることはできません。再審事由が判決の確定する前であれば、当然に上告理由になるためです。
また、再審の訴えは、原則として、判決が確定してから再審の事由を知った日から30日以内で、かつ、判決確定の日から(再審事由が確定後に発生した時は発生の日から)5年以内に提起することが必要です(342条)。
なお、民事訴訟法で定められている再審事由は以下の通りです(338条1項)。ご相談の場合も、以下のいずれかの事由があれば、再審の訴えを申し立てることができます。
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