トップページ > なっとく離婚相談 > 子供が20歳を超えても養育費を支払うべき?
なっとく離婚相談 2010年5月10日 更新
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大学進学などで授業料がかかるとのことで、子どもが20歳以後も養育費を要求されました。支払わないと法に訴えると言われました。義務はあるのでしょうか?ほっといていいものでしょうか?
(50代:男性)
法律上の規定はないので当事者間の話し合いによります。家庭裁判所の調停では、父母の経済的資力や学歴、社会的地位などにより、支払うべきと判断されることもあります。
親の子に対する扶養義務(民法877条)は、両親が離婚してもなんら影響を受けません。この扶養義務に基づいて、親から子供に渡されるお金のことを、養育費といいます。
養育費を子供が何歳になるまで支払うべきかについては、法律上の規定はありません。当事者間の話し合いにより決めることになります。
一般的には、成人である20歳まで支払う例が多いようです。ただ、親族間の扶養義務を根拠としている以上、子供が未成年でも、社会人として経済的に自立しており、扶養を受ける必要がない場合には、養育費を支払う必要はないでしょう。
逆に、子供が成人していても、身体的・精神的に未熟であって、経済的に自立しておらず、扶養を受ける必要がある場合は、養育費を支払うべきと判断される場合があります。
最近では大学の進学率も高くなってきているので、大学を卒業するまで養育費を支払うと約束する場合も多くなってきているようです。
なお、当事者間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用しましょう。
その際、養育費の支払期間は、父母の経済的資力や学力、社会的地位、生活環境なども総合的に考慮して決められます。
ご相談の場合も、これらの個別的な事情によっては、養育費を支払うべきと判断される場合もあるでしょう。
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