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なっとく離婚相談  2010年3月10日 更新

2人目の夫と離婚したら、最初の夫の姓に戻れる?

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Q.

 結婚し、旧姓(A)から最初の旦那の姓(B)になりました。離婚して、旧姓(A)に戻し、その後再婚したので現在は今の旦那の姓(C)です。最初の旦那との子供が1人、今の旦那との子供が1人います。今の旦那と離婚した場合、最初の旦那の姓(B)にはなれないのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 最初の夫の姓(B)を続称する手続きをしていなかった以上、当然には最初の夫の姓になれません。

 婚姻によって、名字を旧姓(A)から最初の夫の姓(B)に改めたあなたは、最初の夫との離婚により、当然に婚姻前の名字である旧姓に復帰します(民法767条1項)。

 離婚しても最初の夫の姓(B)のままでいることは可能ですが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届け出」を提出することが必要です(民法767条2項)。なお、この手続きに夫の承諾は不要であり、届出人であるあなたの住所地または本籍地の役場に提出することによってできます。

 それでは、離婚により旧姓(A)に復帰したあなたが、今の夫と婚姻して夫の姓(C)になり、その後に離婚した場合、最初の夫の姓(B)になれるでしょうか。
  今の夫と離婚すると、最初の夫と離婚した場合と同様に、原則として婚姻前の姓(ご相談の場合はA)に復帰します。最初の夫と離婚した際に、最初の夫の姓を続称する手続きをとっていなかった以上、あなたの姓は旧姓(A)に復帰するのです。
  そのため、あなたが最初の旦那の姓を名乗りたい場合は、「姓の変更手続き」をすることが必要です。
  姓の変更手続きは、無制限に認められるわけではありません。家庭裁判所に対して、「やむを得ない事由」があるとして申立てをし、許可をもらった上で、役所に届け出ることが必要です(戸籍法107条1項)。
  「やむを得ない事由」とは、一般的には、名字が珍奇・難解であるなど、本人にとって社会生活上、姓を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであることが必要とされています。
  ただ、子供を養育するために具体的な不都合があり、子供と姓を同一にしたい場合などは、一般的な姓の変更の場合よりも、姓の変更が認められやすいといえるでしょう。
  ご相談の場合も、子供を養育するために具体的な不都合があるなどの事情があれば、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをしましょう。

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