トップページ > なっとく離婚相談 > 再婚の際、子供に旧姓を名乗らせる事はできる?
なっとく離婚相談 2008年9月17日 更新
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私は一度離婚しましたが、元夫との間に生まれた子供がいます。離婚の際、私は新しく戸籍を作って子供は私の戸籍に入り、旧姓を名乗っています。
現在、私は、再婚を考えていますが、子供の戸籍や姓はどうなるのでしょうか。私の両親は私の子供に実家の姓(私の旧姓)を継いで欲しいと思っています。私が再婚して相手の戸籍に入っても、子供は今の姓を名乗る事はできるでしょうか?それが可能な場合、子供は誰の戸籍にいる事になるのでしょうか?
また、私が再婚後、万一また離婚した場合、旧姓に戻りたいのですが、私の姓及び戸籍はどうなるのでしょうか?
(30代:女性)
まず、あなたが再婚した場合に、お子さんがあなたの旧姓を名乗ることが出来るのかについて考えてみましょう。
離婚して子供が母の戸籍に入籍している場合には、後に母が再婚して新たに夫となる人の戸籍に入っても、子供の戸籍は母の戸籍に残ったままになります。つまり、母と子供の姓は異なることとなります。
今回のケースでも、母であるあなたが、再婚して夫となる人の戸籍に入ったとしても、子供さんの戸籍は、あなたの戸籍に残ったままとなりますから、子供さんはあなたの旧姓を名乗り続けることが出来ます。
ただし、この場合には、新たな夫と子供の間に法的な親子関係が生じないことに注意してください。
次に、再婚後、離婚した場合のあなたの姓及び戸籍についてはどうでしょうか。
民法767条1項は、「婚姻によって氏を改めた・・妻は、・・離婚によって婚姻前の氏に復する」と規定しています。そして、この「婚姻」とは再婚の場合も含みます。
したがって、今回のケースでも、あなたは、離婚によって、再婚前の氏である旧姓に復することになります
戸籍については、離婚すると妻であるあなたの戸籍は、再婚相手の夫の戸籍から除籍されるので、あなたの再婚前の戸籍に戻すことができます。
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