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なっとく離婚相談  2008年6月 2日 更新

関係が破綻している夫へ不倫の慰謝料請求はできる?

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Q.

 結婚4年目です。共働きなのに全く家事の分担をしようとしない夫の無責任な行動に嫌気がさし、離婚話をしましたが、マンションを購入してしまった事や改心してもらえるのではないかと期待感があり、離婚出来ずにいました。

主人は今年に入り、明け方帰ってくるのが常となりました。主人の携帯メールを盗み見たところ、同僚の女性と有休を一緒に取り随分親しくしている様です。
夫婦関係は随分前から破綻している状態ですが、破綻している夫婦でも、結婚解消前に浮気をしたら本人・相手へ慰謝料請求する権利はあるのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 まず、あなたが夫やその相手に対して、不法行為民法第709条)に基づく慰謝料請求する為には、夫とその相手とが性的関係をもっていることを、あなたの側で証明する必要があります。つまり、夫とその相手とが、一緒にお食事に行ったり、ドライブをしたり、あるいはキスをする程度のプラトニックな関係では、慰謝料請求まではなかなか認められません。

 そして、夫婦関係が破綻している状態で、夫が妻以外の女性と性的関係をもった場合には、一般的には、それは浮気(法律上は、「不貞行為」と言います)にはならないと考えられています。

 そもそも、夫が妻以外の女性と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利を侵害する行為となるからです。ところが、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として、妻にこのような権利があるとはいえず、不法行為にはならないからです(最高裁判例平成8年3月26日)。

 ですから、夫婦関係が破綻している状態で、あなたの夫が浮気をしたとしても、あなたが夫やその相手に対して、慰謝料請求をする権利は、必ずしも認められる訳ではありません。

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