トップページ > なっとく離婚相談 > 離婚した妻が、私名義のキャッシュカードを返してくれません
なっとく離婚相談 2006年2月21日 更新
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離婚した元妻に毎月養育費を払っています。支払い方法は、私名義の銀行口座のキャッシュカードを彼女に預け、毎月の養育費相当分を引き出すというものです。
本人の希望でこの方法をとることにしたのですが、その理由は、国からの補助金を少しでも多くもらうため、養育費を貰っている証拠を隠したいということらしいのです。役所には「養育費は一切貰っていない」と報告しているようです。そのような理由ならカードを返すように請求したのですが、一向に返してもらえません。
現在の妻との間に生まれた子供の学資保険の引き落としがこの口座からしか出来ないため、大変不便な思いをしています。何とか返してもらえる手段はあるのでしょうか?
(30代:男性)
キャッシュカードを他人に預け、その人が口座から現金を引き出す方法でお金を支払う方法は、送金費用がかからないため、親が子どもに仕送りする場合などに使われることがあるようです。
しかし、キャッシュカードを他人に貸与し使用させる行為は銀行と預金者間の契約で禁じられています。したがって、養育費以上の金額が引き出されたなど、何らかの損害が発生した場合でも、銀行に賠償責任等を追及することはできません。
また、元妻が銀行口座から養育費相当分を引き出すという方法では、あなたが養育費支払義務を履行していた事実が客観的に明らかになりません。面倒でも、あなたの名義で相手の口座に振り込むという方法を取るべきです。
以上の理由から、一刻も早くキャッシュカードを回収するべきです。しかし、相手がどうしても応じない場合には、銀行に紛失届を出すなどしてカードが使えないようにし、新しいカードを発行してもらえばいいでしょう。
ただし、その場合には、養育費の支払い方法を変更する理由と新しい支払い方法を事前に連絡しておくことが必要です。後の争いを避けるため、内容証明郵便などを利用して、証拠を残しておくことをお勧めします。
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