トップページ > なっとく離婚相談 > 蒸発した夫と離婚したい。夫の荷物はどうしたらいい?
なっとく離婚相談 2004年11月16日 更新
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夫は昨年、「彼女のところへ行く、別居する」といって、家を出ました。一度帰ってきましたが、今度は知らない間に仕事を辞め、蒸発してしまいました。警察にも届けています。
私はすぐにでも離婚したいのですが、連絡の取りようもありません。どうすれば離婚できるのでしょうか。また、邪魔な夫の荷物を処分してもいいのでしょうか。
(50代:女性)
民法770条は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときには裁判離婚できると規定しています(1項3号)。いくら身勝手な夫でも、3年の年月が経過しないことには、本人不在のまま離婚はできません。
しかし、行方不明になった事情について、夫に悪意や過失があったかどうかは問題にされませんので、夫婦間の事情如何にかかわらず、生死不明であれば申し立てることができます。
あなたの場合は警察にも届け、行方をつきとめようと努力したにもかかわらず所在不明なのですから、生死不明の場合として裁判離婚の対象となる、と考えます。
また、悪意の遺棄(民法770条1項2号)という主張も可能でしょう。夫の荷物は、邪魔かもしれませんが、勝手に処分することはできません。
ただし、結婚後2人で貯めた預貯金や家財道具など、夫婦いずれに属するか明らかでない財産は、あなたと夫の共有であると推定されます(同762条2項)。したがって、それらの2分の1については、原則としてあなたが処分できる、ということになります。
また、たとえ夫の名義になっているものでも、実質的に夫婦が共同して取得した財産は、共有の財産と認められます。財産処分については、慎重にして下さい。
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