トップページ > なっとく離婚相談 > 妻の浮気が原因で離婚。この上、養育費を払う義務があるのか?
なっとく離婚相談 2004年7月20日 更新
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今年5月に離婚しました。2人の子どもの親権は元女房に取られてしまったのですが、その上養育費を請求されてびっくりしています。というのも、離婚の原因が元女房の浮気だからなのです。
1年前の夏、浮気相手の若い男を家に頻繁に寝泊りさせて、ある日小さなベッドで一緒に寝ていたのを発見しました。一度は「もうしない」ということで収まったのですが、さらに今年の1月、またしても小さなソファに2人で寝ているのを目撃し、離婚。
この3年間というのも、交代勤務の重労働をしながら家事・育児の全てをまかない、家庭のために尽くしてきたのですが…。
これでも養育費を払わなくてはいけないのでしょうか?また、慰謝料請求は可能でしょうか?
(30代:男性)
養育費は、これから大きくなる子どもの生活費や教育費に充てるためのものです。
厳密に言えば、離婚した一方当事者の消費生活を支えるためのものではありませんから、離婚の原因がどちらにあるかにかかわらず、負担するに相当と考えられる側が、その一部または全部を負担することになるのです。離婚の原因を誰が作ったのかという夫婦間の問題と、親の子どもへの扶養義務とは別問題です。
元奥さんが主婦で生活力がなく、子どもも小さくて働けないという状況ならば、あなたが養育費を払わなければならないでしょう。
金額は、当事者の収入、家庭の状況などの事情を総合的に判断して、当事者の話し合いや調停などで決められます。したがって、月2、3万円という家庭もあれば、10万円という家庭もあります。
とはいえ、今までの結婚生活において婚姻費用の大部分を負担し、家事、育児までこなし、親権を取られた上に養育費まで払うことについて、不公平感を持たれるももっともだと思います。そのような場合は、調停を利用して、妥当と思われる額や支払う期間、方法などを決めることをお勧めします。
決して相手方が請求するままの金額を支払う義務はありませんので、参考になさってください。
慰謝料については、元の奥さんにも浮気相手にも、請求することができます。
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