トップページ > なっとく離婚相談 > 電話を盗聴する夫に耐えられない!
なっとく離婚相談 2004年3月 1日 更新
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先日、夫が自宅の電話を盗聴していることが判明しました。
私にはメールや電話で話をする男友達がいるのですが、どうやらその人との事を疑ったようです。彼とは古くからの気の合う友人というだけで、もちろん異性関係というものはありません。
自分の妻さえ信じられず非常識で猜疑的な行為に及ぶ夫と、この先夫婦として家庭生活を維持していくことなど、考えられません。ぜひ離婚をしたいと考えていますが、可能でしょうか?
(30代:女性)
盗聴や尾行は、一般に正当な理由なく行われるときは、プライバシーを侵害する悪質な行為です。しかし、正当な理由や疑いがあってなされる場合は、不法行為とはいえないことがあります。
たとえば、どちらかに異性との深い関係が疑われるような状況がある場合には、その夫(妻)は夫婦間の貞操義務(民法770条1項1号参照)に違反している可能性があるわけですから、相手が真実を知ろうとし証拠を集めようとする行為を不当であると主張することはできません。
しかし、そのような事情がないのに全く聞く耳を持たなかったり、病的に嫉妬深いという場合などでは、「夫婦生活を継続しがたい重大な理由」(同条5号)があるとして、離婚原因と認められる可能性はあります。ただし、盗聴や尾行が一時的な行為にとどまり、しかも本人が反省して繰り返さないことを誓っているような場合には、協議して離婚することは格別、裁判上認められるかどうかは難しいところです。
調停で離婚が成立せず裁判を起こす場合には、夫の行為の裏付けを取っておくことです。盗聴器や、盗聴検査の結果、その他行為の事実があったことの証拠となるようなものなら構いません。
離婚することになれば、その原因となる行為をした夫(妻)に慰謝料を請求することができます。法律上は、離婚にまで至らなくても損害賠償を請求することはできるのですが、現実には離婚までいかないと話はまとまらないと思われます。
では、異性関係が原因ではないのに、相手の私的な領域に関心を持つこと自体はどうでしょうか。
もちろん、夫婦間であってもプライバシーは成立しますし、ないがしろにされがちであるからこそ、互いに尊重するよう努力しなければなりません。しかし、夫婦は同じ屋根の下で協力扶助すべく生活しているのですから、他人との間に考えられるプライバシーと同等のものを要求することはできないというべきでしょう。
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