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なっとく離婚相談 2001年4月 9日 更新
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離婚して3ヶ月以内に夫の姓のままでいられるように手続した場合、もう旧姓に戻ることはできないのですか。
(年齢不明:女性)
旧姓に戻る方法がないわけではありません。
ただ、一旦、夫の姓のままでいられるように手続した以上、旧姓に戻るためには、戸籍法に定める厳格な氏の変更手続によることが必要になってきます。
すなわち、「やむを得ない事由」ある場合に、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ることにより、氏の変更ができるのです(戸籍法107条1項)。
まず、「戸籍の筆頭に記載した者及び配偶者」であることが必要ですから、離婚後、親の戸籍に戻ったような場合には、分籍届を提出して別に戸籍を作り、その筆頭者になる必要があります。一度、分籍をするともとの戸籍に戻ることはできません。
分籍届の用紙は、市区町村役場で無料で交付してもらえます。その上で、「氏の変更許可申立書」を住所地の家庭裁判所に提出します。
この用紙も家庭裁判所の申立書受付係で無料で交付してもらえます(申立書には、申立人の戸籍謄本1通を添附します)。
家庭裁判所で、「やむを得ない事由」があると判断され、氏の変更の許可があった場合には、この審判書の謄本と確定証明書を添附して、所在地の市区町村役場に「氏の変更届」を提出します。この用紙も市区町村役場で無料で交付されています。
なお、「やむを得ない事由」については、裁判所は、離婚の場合には旧姓に戻るのが原則なのだから、日時の経過等によって、夫の姓が離婚後の呼称として定着している場合を除き、通常の氏変更の場合よりもゆるやかに解釈されるべきだと判断しています(大阪高決昭和52年12月21日)。
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