トップページ > なっとく離婚相談 > 夫婦間では時間が止まる!?
なっとく離婚相談 2003年5月 6日 更新
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結婚して15年になります。この度、夫と協議離婚いたしました。
結婚時に、夫の仕事の資金として200万円を貸しました。財産分与、慰謝料ともにもらいましたが、200万円も返してもらいたいと思っています。夫は、法的に支払わなければならないなら、支払うが、時効のはずだといっています。
やはり、15年も経てば返してもらうことはできないのでしょうか。
(40代:女性)
通常、金銭を貸し付けた場合、その権利(債権)は10年で時効にかかり、消滅します(民法167条)。
返済期限を定めていない場合は、契約時が起算点となります。この規定が適用されるとすれば、あなたは、元夫に貸付金の返済を請求した場合、時効による債権の消滅を主張されることになります。
ところが、夫婦間にある権利に関して、民法は別段の規定を定めています。すなわち、民法159条の2は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利に付ては婚姻解消の時より6箇月内は時効完成せず」と規定しているのです。これは、夫婦間では、時効を中断させるための法的な手続きは期待できないという趣旨です。
したがって、あなたの場合も、離婚してから6ヶ月以内であれば、元夫に対し、有している債権の時効を主張されるいわれはないことになります。
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