トップページ > なっとく離婚相談 > 子供との面接を拒否しても、養育費はもらえる?
なっとく離婚相談 2002年7月16日 更新
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調停離婚をし、子供は私が引き取り、元夫からは毎月5万円の養育費を支払ってもらっています。月に1回ほど子供と会わせるのですが、子供は今一緒に暮らしている私の彼をパパだと信じています。もう3歳でいろいろ解ってくる頃なので、元夫とは会わせたくありません。
子供との面会を拒否してしまうと、もう養育費はもらえなくなってしまうのでしょうか?
(30代前半:女性)
離婚し、子供に対する親権を有しない親でも、子供に対する面接交渉権は親として当然に持っている権利ですので、親権を有する親が一方的に面接を拒否することはできません。
もっとも、面会のしかたによっては、子供に動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。そこで、一定の場合には親の面接交渉権を制限することも可能であるとされています。
子供や親権者などに暴力をふるうような場合だけでなく、子供を引き取って育てている親が再婚し、子供とともに円満な生活が営まれているような場合にも、別れた親と会うことによって、子供に動揺を与えるおそれが認められれば、面接交渉権が制限されることになります。
ご相談のケースにおいても、子供があなたの彼を本当の父親だと思い、別れた父親が現れることで動揺を与えるような場合には、面接交渉権が制限されることもあると思われます。
元夫と話し合い、事情を理解してもらうのが、最もよい方法ですが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることになります。
養育費の支払いとの関係ですが、養育費は親の子供に対する扶養義務に基づくものであり、面接交渉権が認められない場合であっても、養育費の支払義務はなくなりません(逆に養育費の支払がない場合には、子供に対する愛情に疑問があることから、面接が認められない場合があります)。
もっとも、あなたが再婚するなど、養育費についての取り決め時に想定していなかったであろう事情が生じた場合には、事情変更を理由に養育費が減額される場合があります。
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