トップページ > なっとく離婚相談 > 離婚の末、家を出た母親の扶養義務はある?
なっとく離婚相談 2002年5月21日 更新
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30年以上前に協議離婚の末、家を出た母親のことで相談いたします。私は当時5才で父のほうに残りました。
その後実母からの連絡等は一切ありませんでしたが、先日福祉事務所より「あなたの母が生活保護を申請している。子であるあなたに扶養義務がある」といった内容の照会書面が届きました。
私としては顔も覚えていない母親の面倒を見る気はまったくありませんが、法的にはどうなるのでしょうか?
(30代後半:男性)
民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負う」としています。離婚して家を出た母親も直系血族であることに変わりありませんので、あなたは扶養義務を負うことになります。
あなたの母親は生活保護を申請されているようですが、生活保護法4条は、保護の補足性について定め、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」(同条2項)としています。つまり、親族間の扶養義務や年金、各種手当、失業保険といった他の公的救済制度によっても最低限度の生活を営むことができない場合に限って生活保護を受けることができるとされているのです。
あなたのところに届いた照会書面もこうした趣旨から送られたもので、あなたに母親の扶養能力があるかどうかを確認するものです。
照会書面が送られてきたからといって、必ずしも扶養しなければならないということはありませんが、扶養できない場合にはその理由をきちんと回答する必要があります。
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