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    <title>[離婚相談] 知って納得！離婚どっとこむ</title>
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    <updated>2012-01-24T06:53:33Z</updated>
    <subtitle>離婚に関する法律情報を解説。離婚相談も受付中</subtitle>
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    <title>世界の離婚（18）～タイ編～</title>
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    <published>2012-01-24T06:51:53Z</published>
    <updated>2012-01-24T06:53:33Z</updated>

    <summary>「世界の離婚」、第18回目の今回はタイ編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は男女とも17...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>「世界の離婚」、第18回目の今回はタイ編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　婚姻年齢は男女とも17歳です（民商法典1448条）。ただし、未成年（20歳未満）の場合は、父母等の同意が必要となります（民商法典1454条、1436条）。また、婚約についても規定があり、婚約解消事由などが法定されています（民商法典1435条以下）。</p>

<p>　近親婚については、直系血族、両親または一方の親を同じくする兄弟姉妹との婚姻が禁止されています。</p>

<p>　再婚禁止期間の規定があり、女性は夫の死亡後、もしくは前婚の解消後、310日間は婚姻することができません（民商法典1453条）。ただし、（1）その期間内に子が出生した場合、（2）離婚した夫婦同士が再婚する場合、（3）医師が発行した懐胎していないことの証明書がある場合、（4）婚姻を許可する裁判所の命令がある場合、には婚姻することができます。</p>

<p>　婚姻には、登録官の面前で公開して婚姻の同意を宣言する必要がありますが、宗教上の儀式や証人は不要です。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　タイにおいては、協議による離婚が認められています。協議離婚は書面で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。</p>

<p>　裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。</p>

<ol>
<li>夫が妻以外の女性をあたかも妻であるかのように扶養し、もしくは礼遇したとき、または妻が姦通したとき</li>
<li>配偶者が不行跡であり、このため他方の配偶者が、（a）著しく恥辱を受けるとき、（b）不行跡である配偶者の夫または妻であり続けることにより軽蔑され、もしくは嫌われるとき、（c）夫婦としての状況、地位及び同居を考慮すると、過度の障害または困難を被るとき</li>
<li>配偶者もしくはその尊属の身体もしくは精神に重大な障害を与え、もしくは拷問を加え、または著しく侮辱したとき</li>
<li>配偶者を1年以上遺棄したとき</li>
<li>失踪宣告を受けたとき</li>
<li>配偶者に対し相当な扶養及び扶助を与えず、または夫婦としての状況、地位及び同居を考慮すると、配偶者が著しく困難な状態となる程度まで、夫婦の関係に著しく反する行為を行ったとき</li>
<li>3年以上継続して精神異常の状態にあり、回復の見込みがないため、婚姻の継続を期待できないとき</li>
<li>善行の約束（bond of good behavior）を破棄したとき</li>
<li>不治の危険な伝染病にかかり、配偶者に感染のおそれがあるとき</li>
<li>肉体的に欠陥があり、夫婦としての同居が永久に不可能であるとき</li>
</ol>


<p>　特徴的なのは、8番目の「善行の約束」ですが、これは夫婦相互の同意のもとに作成される書面による善行の同意のことです。</p>

<p>　上記のいずれの理由によっても、離婚を請求することができますが、（1）と（2）については、相手方配偶者が同意または黙認した場合、（8）については、約束違反の行為が軽微な場合、(10)については、その原因を相手方配偶者が作った場合には、離婚できないとされています。</p>

<p>　タイでは、離婚後の親権は単独親権とされており、協議離婚の場合は離婚時に親権者について書面で合意しなければならず、裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を指定します。</p>

<p>　次回はブラジル編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（17）～台湾編～</title>
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    <published>2012-01-10T03:54:03Z</published>
    <updated>2012-01-10T03:54:46Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、第17回目の今回は台湾編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は男性が18...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、第17回目の今回は台湾編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　婚姻年齢は男性が18歳、女性が16歳です（民法980条）。ただし、未成年（20歳未満）の場合は、法定代理人の同意が必要となります（民法981条）。また、婚約についても規定があり、婚約解消事由などが法定されています（民法972条以下）。</p>

<p>　近親婚については、直系血族、直系姻族、6親等内の傍系血族（同世代を除く）、5親等内の傍系姻族で異世代の者などとの婚姻が禁止されています。</p>

<p>　以前は、再婚禁止期間の規定がありましたが、現在は削除されています。</p>

<p>　婚姻には、公開の儀式と2人以上の証人が必要とされています。ただ、儀式があったかどうかを証明することは難しいので、戸籍法により婚姻の登記をしたときは、婚姻したものと推定されます（民法982条）。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　台湾においては、協議による離婚が認められています。協議離婚は書面で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。</p>

<p>　裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。</p>

<ol>
<li>重婚した場合</li>
<li>他人と姦通した場合</li>
<li>夫婦の一方が、他方から、同居に堪えない虐待を受けたとき</li>
<li>夫婦の一方が他方の直系尊属を虐待し、または他方の直系尊属から虐待を受け、共同生活をするのに堪えないとき</li>
<li>夫婦の一方が悪意をもって他方を遺棄し、その状態が継続しているとき</li>
<li>夫婦の一方が他方を殺害する意図を有するとき</li>
<li>不治の疾病を有するとき</li>
<li>重大な不治の精神病を有するとき</li>
<li>生死不明が3年を超えるとき</li>
<li>3年以上の懲役に処せられたとき、または不名誉の罪を犯して懲役に処せられたとき</li>
</ol>


<p>　上記のほかに、婚姻を維持しがたい重大な事由のあるときにも裁判離婚ができるとされていますが、有責配偶者からの離婚請求はできないとされています。<br />
　台湾では、協議により単独または共同で親権を行使することができるとされています。</p>

<p>　次回はタイ編をお送りします。</p>

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    <title>世界の離婚（16）～フィリピン編～</title>
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    <published>2011-12-28T01:07:31Z</published>
    <updated>2011-12-28T01:09:01Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、第16回目の今回はフィリピン編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は男女...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、第16回目の今回はフィリピン編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　<em>婚姻年齢</em>は男女とも18歳です。ただし、未成年（21歳未満）の場合は、父母などの同意が、25歳未満の場合は助言が必要となります。</p>

<p>　近親婚については、直系血族、兄弟姉妹、4親等内の傍系血族などとの婚姻が禁止されています。また、相手と婚姻するために、相手または自己の配偶者を殺害した者との婚姻も禁止されています。</p>

<p>　婚姻しようとする者は、まず、役所で婚姻許可証の申請を行います。申請をすると、その旨が役所に10日間掲示され、掲示期間の満了後、婚姻許可証が発行されます。その後、当事者が揃って官吏（裁判官、牧師など）の前に出頭し、2人以上の成人の証人の前で夫婦となることを宣誓して手続が完了することになります。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　フィリピンはローマカトリック教会の影響を強く受けており、離婚を認めていません。そのため、婚姻を解消するには、婚姻の無効・取消しの条項による必要があります。</p>

<p>　事後的な取消事由としては、（1）当事者の一方に回復しがたい精神障害がある場合、（2）当事者の一方が詐欺により婚姻した場合、（3）当事者の一方が脅迫により婚姻した場合、（4）当事者の一方が性的不能に陥り、回復の見込みがない場合、（5）当事者の一方が重い伝染性の性病にかかり、回復の見込みがない場合、などが挙げられています（家族法45条）。</p>

<p>　これに対し、婚姻自体は継続したままで、別居を認める制度があります。こちらは、重大な罪を犯した場合や、配偶者や子に対する虐待、薬物中毒、同性愛などの事情がある場合に認められるもので、これにより別居することはできますが、夫婦の関係は断絶せず、再婚することはできません。</p>

<p>　次回は台湾編をお送りします。</p>

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    <title>世界の離婚（15）～韓国編～</title>
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    <published>2011-12-13T03:24:19Z</published>
    <updated>2011-12-13T03:26:53Z</updated>

    <summary>「世界の離婚」、第15回目の今回は韓国編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は2007年の...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>「世界の離婚」、第15回目の今回は韓国編です。</p>

<h3>◯婚姻</h3>

<p>　<em>婚姻年齢</em>は2007年の民法改正で男女とも18歳になりました。ただし、未成年（20歳未満。2013年からは19歳未満）の場合は、父母などの同意が必要となります。</p>

<p>　近親婚については、2005年改正までは、<em>同姓同本</em>（姓と宗族の出身地である「<em>本貫</em>」が同じ）の場合は、婚姻が禁止されていました。現在は、（1）8親等以内の血族、（2）6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻戚である者、（3）6親等以内の養父母系の血族であった者と4親等以内の養父母系の姻戚であった者、の婚姻が禁止されています。</p>

<p>　韓国でも、2005年改正までは、再婚禁止期間の規定がありましたが、現在は削除されています。</p>

<p>　婚姻しようとする者は、婚姻する当事者及び成年者である証人2人の連署した書面で届出を行うとされており、日本と似た制度となっています。</p>

<h3>◯離婚</h3>

<p>　韓国における離婚は、裁判のほか、協議による離婚も認められています。もっとも、協議離婚の場合でも、家庭法院の確認が必要とされているため、日本のように離婚届を作成して提出するだけ、というわけにはいかないようです。<br />
　また、2007年の改正で、協議離婚する夫婦は事前にガイダンス（必要に応じてカウンセリングも）を受ける必要があり、子のガイダンス受講から1カ月（未成熟の子がいる場合は3カ月）経過しないと、離婚届を提出できないとされています。</p>

<p>　裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。</p>

<ol>
<li>配偶者に不貞な行為があった時</li>
<li>配偶者の悪意で他の一方を遺棄した時</li>
<li>配偶者またはその直系親族から不当な待遇を受けた時</li>
<li>自己の直系親族が配偶者から著しく不当な待遇を受けた時</li>
<li>配偶者の生死が3年以上明らかでなかった時</li>
<li>その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時</li>
</ol>

<p>　夫婦間の虐待だけでなく、親族に対する、あるいは親族による虐待も離婚原因となっているのが、韓国の特徴といえます。</p>

<p>　韓国では、離婚後の親権は父母どちらか一方が行うこととされています。また、他方の親については、面会交流権が法律上認められています（837条の2）。</p>

<p>　次回はフィリピン編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（14）～ニュージーランド編～</title>
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    <published>2011-11-29T01:31:42Z</published>
    <updated>2011-11-29T01:33:52Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、第14回目の今回はニュージーランド編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、第14回目の今回はニュージーランド編です。</p>

<h3>◯婚姻</h3>

<p>　婚姻年齢は16歳とされていますが、20歳未満の場合、父母などの同意が必要となります。<br />
　近親婚については、直系血族及び直系姻族、兄弟姉妹、伯叔父母、甥姪との結婚が禁止されています。また、ニュージーランドでは<em>同性間の結婚</em>（civil union partner）が認められているため、パートナーの直系血族との婚姻も禁止されています。<br />
　ニュージーランドでは、再婚禁止期間の制限はありません。</p>

<p>　婚姻しようとする者は、まず、登録官に婚姻の事前通知を行います。登録官は事前通知の3日目以後に婚姻許可証を発給します。その後、司祭牧師または登録官と2人以上の証人の立会いのもとに挙式を行うことで、婚姻手続が完了します。</p>

<h3>◯離婚</h3>

<p>　ニュージーランドにおける離婚は、裁判によるものとされており、日本の協議離婚に相当する制度はありません。</p>

<p>　ニュージーランドにおける離婚原因は、「当該婚姻が回復できない程度に破綻している」という1つしかありません。婚姻解消の命令は、少なくとも2年以上継続して別居していると裁判所が認める場合にのみ出すことができます（家族手続法39条）。</p>

<p>　離婚時の財産分与については、3年以上共同生活を送った後に離婚した場合、婚姻前の財産であっても原則として平等に分配されるとされています。</p>

<p>　ニュージーランドでは、18歳未満の子どもの保護責任は、基本的に父母双方が共同で保有します。しかし、何らかの事情により家庭裁判所等において子の養育権に関する手続きが審理中、あるいは、監護養育権が他方の親に与えられている等の場合には、日本人親が他方の親の同意や裁判所の許可を得ずに、16歳未満の子を国外に連れ出したり、連れ出そうとすると、2500ドル以下の罰金あるいは3カ月以下の拘禁刑に処せられる可能性があります。</p>

<p>　次回は韓国編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（13）～オーストラリア編～</title>
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    <published>2011-11-15T03:18:40Z</published>
    <updated>2011-11-15T03:19:31Z</updated>

    <summary>「世界の離婚」、第13回目の今回はオーストラリア編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は1...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>「世界の離婚」、第13回目の今回はオーストラリア編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　婚姻年齢は18歳とされていますが、16歳以上18歳未満の場合、裁判所の許可があれば婚姻できるとされています。<br />
　近親婚については、直系血族（養子関係を含む）及び兄弟姉妹との結婚が禁止されています。<br />
　オーストラリアでは、再婚禁止期間の制限はありません。</p>

<p>　婚姻の手続は、少なくとも1カ月前に告示がなされた後、18歳以上の者2名が証人となり、婚姻執行人（聖職者、公務員、その他一定の条件を満たした者）の面前で挙式を行うことで完了します。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　オーストラリアにおける離婚は、裁判によるものとされており、日本の協議離婚に相当する制度はありません。</p>

<p>　オーストラリアにおける離婚原因は、「当該婚姻が回復できない程度に破綻している」という1つしかありません。婚姻解消の命令は、少なくとも12カ月以上継続して別居していると裁判所が認める場合にのみ出すことができます（家族法48条）。<br />
　なお、18歳未満の子どもがおり、その子の福祉について適当な措置が取られていないときには、婚姻解消の命令が確定しません。</p>

<p>　オーストラリアでは、18歳未満の子どもの親権は基本的に父母双方が共同で保有します。裁判所から子どもの親権やいずれの親と暮らすのか、子どもが離婚した父母それぞれと過ごす時間の配分あるいは子どもの父母との連絡等、子の養育に関する裁判所命令（Parenting Order）が出ている場合、あるいは、裁判所において審理中の場合は、日本人親が豪州人親の書面による同意や裁判所の許可なく子供を国外へ連れ去る行為は、例え実の親であっても犯罪を構成し、最大3年までの懲役刑となる可能性があります。</p>

<p>　次回はニュージーランド編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（12）～カナダ編～</title>
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    <published>2011-10-26T02:14:53Z</published>
    <updated>2011-10-26T02:15:42Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、第12回目の今回はカナダ編です。カナダは10の州と3つの準州か...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、第12回目の今回はカナダ編です。カナダは10の州と3つの準州からなる連邦国家で、各州によって婚姻制度が異なります。今回は、人口の多いオンタリオ州とケベック州について取り上げます。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　婚姻については、各州の州法で定められますが、近親婚の範囲は連邦法で定められており、直系血族、兄弟姉妹、直系姻族との婚姻は禁止されています。<br />
　また、カナダではCivil Marriage Actにより、<em>同性結婚</em>が認められています。</p>

<p>　オンタリオ州の婚姻年齢は18歳とされていますが、両親の文書による同意があれば、16歳から婚姻できるとされています。<br />
　婚姻の手続は、婚姻許可証を市役所で発行してもらった後、2名の証人が同席し、各宗教に基づいて挙式を行うか、裁判官などの面前で挙式を行うことで完了します。</p>

<p>　ケベック州もオンタリオ州と同様に、婚姻年齢は18歳とされており、両親の同意があれば、16歳から婚姻できるとされています。<br />
　婚姻の手続は、婚姻に先立って20日間の告示がなされた後、2名の証人が同席し、資格を有する婚姻挙行者によって挙式を行うことで完了します。</p>

<br />

<h2>◯離婚</h2>

<p>　カナダにおける離婚は、裁判によるものとされており、日本の協議離婚に相当する制度はありません。ただ、双方が離婚に合意している場合には、裁判官の書面審査のみで離婚できるとされています。</p>

<p>　法定の離婚原因は、（1）離婚しようという意図をもって1年以上別居している場合、（2）不貞行為があった場合、（3）婚姻生活を継続することができないような身体的・精神的な虐待があった場合、です。</p>

<p>　親権については、一方の親による単独親権のほか、共同親権を選択することもできます。カナダには<em>実子誘拐罪</em>が規定されており、一方の親が他方の親の同意を得ずに14歳未満の子どもを連れ去ると処罰されます。</p>

<p>　次回はオーストラリア編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（11）～イタリア編～</title>
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    <published>2011-10-11T01:00:00Z</published>
    <updated>2011-09-30T07:57:12Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、第11回目の今回はイタリア編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は18歳...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、第11回目の今回はイタリア編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　<em>婚姻年齢</em>は18歳（成年）とされていますが、特別な事情がある場合は、裁判所の許可によって16歳まで引き下げることができるとされています。<br />
　近親婚については、直系血族、兄弟姉妹、直系姻族との婚姻は禁止されています。叔父叔母との婚姻、姻族関係終了後の直系姻族間の婚姻、縁組または認知の結果として親族関係が生じた者同士の婚姻も原則として禁止されていますが、裁判所の許可があれば婚姻できます。<br />
　また、当事者の一方が他方の配偶者に対する殺人（未遂を含む）で刑に処せられた場合は婚姻できません。<br />
　イタリアには再婚禁止期間があり、女性は前婚の解消から300日間は再婚できません。ただし、婚姻の解消前から同居していなかった場合には、裁判所は再婚禁止期間中でも婚姻を許可することができます。また、妊娠の終了によっても再婚禁止期間が終了します。</p>

<p>　夫婦となろうとする者は、挙式に先立ち、婚姻する旨を双方の住所地の市町村役場の入口に公告する必要があります。公告期間は最短で8日間ですが、2回の日曜を挟んで掲示しなければなりません。公告期間終了から5日目以降に、役所で承認立会いのもと結婚式を挙げ、婚姻成立となります。<br />
　上記の方式（民事婚）のほかに、カトリック教会法に準拠して挙式された婚姻（教会婚）にも、民事婚と同一の効力を認めています。</p>
<br />

<h2>◯離婚</h2>

<p>　カトリック教会の影響を強く受けたイタリアでは、従来離婚は認められていませんでしたが、1970年の「婚姻解消の諸場合の規律」（通称「離婚法」）によって、離婚制度が初めて導入されました。</p>

<p>　法定の離婚原因は、（1）特定の犯罪（終身刑または15年以上の刑、性犯罪、子の虐待、DVなど）で処刑された場合、（2）裁判別居、裁判所の認可を受けた協議別居が3年以上継続している場合、です。これらの原因がある場合に、裁判によって離婚が認められます。</p>

<p>　離婚法による離婚は、民法上の婚姻の効果を解消するのみで、教会婚そのものは有効に存続します。そのため、教会婚の婚姻を完全に解消するには、教会裁判所の判決を受ける必要があります。<br />
　離婚後の親権については、原則として単独親権となりますが、未成年者にとって物質的・精神的な利益があると考えた場合には、裁判所は、交互監護（それぞれの親のもとで交互に監護される）や共同監護（監護の内容を両方の親で決定する）を定めることもできるとされています。もっとも、実務上、交互監護や共同監護はほとんど利用されていないそうです。</p>

<p>　次回はカナダ編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（10）～ドイツ編～</title>
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    <published>2011-09-27T01:00:00Z</published>
    <updated>2011-09-22T06:43:26Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、第10回目の今回はドイツ編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は18歳（...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、第10回目の今回はドイツ編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　<em>婚姻年齢</em>は18歳（成年）とされていますが、配偶者の一方が成年に達している場合や法定代理人の同意がある場合には、未成年でも婚姻できるとされています。<br />
　近親婚については、直系血族、兄弟姉妹との婚姻は禁止されています。<br />
　再婚禁止期間は、1998年に撤廃されています。</p>

<p>　夫婦となろうとする者は、役所で承認立会いのもと結婚式を挙げ、婚姻成立となります。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　ドイツにおいては、日本のような協議離婚は認められておらず、裁判離婚のみが認められています。そして、法定の離婚原因は婚姻関係の破綻のみとされ、さらに破綻しているかどうかは夫婦の別居期間によって客観的に判断されます。</p>

<p>　すなわち、（1）3年以上別居している場合、（2）1年以上3年未満の期間別居しており、双方が離婚に同意している場合、（3）別居期間が1年未満であっても、婚姻を継続することが一方当事者にとって不当に苛酷な場合、のいずれかに該当する場合には婚姻関係が破綻しているとみなされます。</p>

<p>　親権については、離婚後も父母の親権が存続するとされています。もっとも、共同で親権を有している父母が別居しているときは、それぞれの親は単独親権を求めて家庭裁判所に申し立てることができるとされています。</p>

<p>　次回はイタリア編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（9）～フランス編～</title>
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    <published>2011-09-13T01:36:04Z</published>
    <updated>2011-09-13T01:36:45Z</updated>

    <summary>「世界の離婚」、第9回目の今回はフランス編です。 婚姻 　婚姻年齢は男性18歳、...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>「世界の離婚」、第9回目の今回はフランス編です。</p>

<h2>婚姻</h2>

<p>　<em>婚姻年齢</em>は男性18歳、女性15歳とされていますが、未成年者（18歳未満）の場合は、父母等の同意が必要です。<br />
　<em>近親婚</em>については、直系血族、直系姻族、兄弟姉妹、おじおばとの婚姻は禁止されています。<br />
　また、再婚禁止期間が置かれており、女性は前婚解消後、<em>300日以内</em>は再婚できません。もっとも、（1）女性が出産した場合や（2）医師による妊娠していないことの証明書を提出した場合、（3）前夫が300日以来その妻と同居していなかったことが明らかなときは、300日を待たずして再婚できるとされており、日本よりは緩やかな規制となっています。</p>

<p>　手続面では、まず婚姻の挙式前に市町村庁舎の門戸に告示がなされます。告示の内容は、夫婦となる者の氏名、職業、住所などで、10日間掲示されます。さらに、2カ月以内の日付を有する医師の健康診断の証明書がなければ、告示自体ができないことになっています。<br />
　告示期間が経過すると、夫婦となる者の住所の市町村の身分吏の面前において、公開で挙式が行われます。</p>

<h2>離婚</h2>

<p>　フランスにおいては、複数の離婚方法が認められています。</p>

<p>　第一は、夫婦双方が離婚に同意している場合で、夫婦共同で離婚を申し立てる（1）<em>同意離婚</em>です。日本の協議離婚と似ていますが、裁判所の関与が必要な点が異なります。また、婚姻成立後6カ月を経過しないと申し立てができません。<br />
　同意離婚の場合、裁判官は同意が真意かつ自由になされたとの心証を得た場合は、離婚を言い渡します。なお、同意離婚には熟慮期間が設けられており、夫婦は最初の請求から3カ月後に請求の更新をしなければならないとされています。つまり、3カ月間継続して離婚の意思があるかどうかを確認するわけです。</p>

<p>　第二は、（2）<em>認諾離婚</em>です。これは、夫婦の一方から共同生活の維持を耐えがたくする事柄を摘示して請求された離婚に対して、もう一方が裁判官の面前で認めた場合に、離婚を認めるやり方です。</p>

<p>　第三は、（3）<em>破綻離婚</em>です。6年前から事実上別居している場合に認められます。<br />
　第四は、（4）<em>精神病離婚</em>です。これは、一方配偶者の精神的能力が6年前から著しく減退し、夫婦間にいかなる共同生活も存在せず、かつ、将来も回復する見込みがないときに認められます。ただし、離婚が配偶者の疾病に極めて重大な結果をもたらすおそれがある場合は、裁判官は離婚の請求を職権で排斥することができるとされています。</p>

<p>　第五は、（5）<em>有責離婚</em>です。夫婦の一方が婚姻の義務について、重大な違反、もしくは反復して違反し、共同生活の維持を耐えがたくしたときに請求できます。</p>

<p>　最後は（6）<em>重罪判決</em>による離婚です。殺人や強姦など懲役10年以上が予定されている重罪判決を受けた場合、離婚が認められます。</p>

<p>　上記とは別に、法的別居の制度が設けられており、別居が3年継続した場合や当事者の共同の請求により、離婚に転換することができます。</p>

<p>　親権については、離婚後も父母の親権が存続するとされています。このため、面接交渉権も当然の権利として認められ、子供と同居する親が住居を変更する場合は、変更後の居住地を、他方の親に告知することが義務付けられています。住居変更について折り合いがつかない場合は、裁判所が調整を行うことになります。<br />
　また、一方の親が他方の親に無断で子供を連れ去る行為は、それが平穏になされたとしても、他の親の親権行使を侵害する犯罪であるとみなされ、処罰の対象となります。</p>

<p>　次回はドイツ編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（8）～英国編～</title>
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    <published>2011-08-30T03:53:23Z</published>
    <updated>2011-08-30T03:55:18Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、今回からはヨーロッパの主要国を取り上げていきます。今回は英国編...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、今回からはヨーロッパの主要国を取り上げていきます。今回は英国編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　男女ともに<em>婚姻年齢</em>は16歳とされていますが、18歳未満の場合は、法定の者（両親や後見人等）の同意が必要とされています。<br />
　近親婚については、直系血族、三親等内の傍系血族・直系姻族、前配偶者が生存している間は、その者を通しての三親等内の傍系姻族、養親と養子の間の婚姻は禁止されています。<br />
　再婚禁止期間はなく、前配偶者死亡または離婚判決確定後、ただちに再婚することができます。<br />
　手続面では、（1）英国国教会の方式による場合と、（2）民事的方式による場合、（3）クエーカー教またはユダヤ教の方式による場合、（4）その他の宗教の方式による場合に分かれています。<br />
　まず、（1）英国国教会の方式による場合、婚姻予告の告示または婚姻許可証の付与を経て、教会または礼拝堂において、午前8時から午後6時の間に2人以上の証人の列席の下、挙式を行います。挙式の直後、婚姻登録簿に牧師・当事者・証人が署名して手続が完了します。<br />
　次に、（2）民事的方式による場合、監督登録吏から婚姻証明書の付与を受け、身分登録所において、監督登録吏・登録吏および2人の証人の列席の下、挙式を行います。<br />
　（3）クエーカー教またはユダヤ教の方式による場合、それぞれの慣習に従って挙式することができます。挙式の時間にも制限がありません。<br />
　最後の（4）その他の宗教の方式による場合、婚姻のために登録されている場所（ホテル、レストラン、集会所など）に登録吏または各宗教における挙式に立ち会う権限のある者および2人の証人の列席の下、挙式を行います。<br />
　英国の婚姻法に関しては、現在、同性カップルが教会などの宗教施設で結婚式を行うことを認める法改正が検討されているそうです（現在でも、「市民パートナーシップ」という形で同性カップルにも異性間の婚姻とほぼ同等の権利を認めています）。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　現行制度では、協議離婚あるいは調停離婚を認めず、裁判離婚によらなければ離婚できないとされています。</p>

<p>　離婚が認められるかどうかは、「婚姻の回復しがたい破綻」の有無で判断されます（<em>破綻主義</em>）。そして、破綻を認定する事実として、以下の事実を挙げています（婚姻事件法1条）。</p>

<ol>
<li>被告が不貞行為を行い、かつ、原告が被告との同居を耐えがたいと認めること</li>
<li>被告との同居を原告に期待することに合理性がないような行動を被告が取ってきたこと</li>
<li>被告が訴え提起の直前少なくとも2年間継続して原告を遺棄してきたこと</li>
<li>当事者が訴え提起の直前少なくとも2年間継続して別居しており、かつ、被告が離婚判決の付与に同意すること</li>
<li>当事者が訴え提起の直前少なくとも5年間継続して別居してきたこと。ただし、婚姻の解消が被告にとって過酷な状態をもたらし、かつ、婚姻を解消することが一切の事情にかんがみ不当になる場合は、異議を述べることができる</li>
</ol>

<p>　なお、上記の事情があっても、婚姻の日から1年間は離婚の訴えは提起できないとされています（同法3条）。</p>

<p>　子供の親権については、離婚後も父母の親権が存続するとされています。また、裁判所は子の利益を最優先に検討した上で、子が誰と生活するかや、誰と面会するかを決定します。<br />
　子と生活を共にする親権者は、特別の命令がない限り28日以内であれば、事前の裁判所の許可もしくはもう一方の親の同意を得ずに子を英国外に連れ出すことができますが、28日以内に子が英国に戻ってこなかった場合は、子の不法な留置とみなされます。裁判所は、「子の奪取」の恐れや疑いがあると判断した場合には、子の国外連れ出しを制限することを命じることができます。<br />
　他方、子と生活を共にしていない親権者は、他方の親権者の同意を得ずに英国外に連れ出すと、「子の奪取」罪が成立する可能性があります。</p>

<p>　次回はフランス編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（7）～ロシア編～</title>
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    <published>2011-08-16T01:00:00Z</published>
    <updated>2011-08-10T09:16:06Z</updated>

    <summary>「世界の離婚」第7回目は人口世界9位の国、ロシア編です。 ◯婚姻 　男女ともに婚...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>「世界の離婚」第7回目は人口世界9位の国、ロシア編です。</p>

<h3>◯婚姻</h3>

<p>　男女ともに婚姻年齢は18歳とされていますが、特別な事由がある場合には16歳から婚姻できるとされています（家族法13条）。<br />
　近親婚については、直系血族及び兄弟姉妹間（父または母の一方を同じくする兄弟姉妹も含む）、養親と養子の間の婚姻は禁止されていますが、日本と違い、おじ・おばとの婚姻は禁止されていません。<br />
　やや特殊な規定としては、当事者の一方が性病またはHIVに感染していることを相手に隠していた場合、婚姻の無効を請求できるという規定があります（15条）。<br />
　手続面では、婚姻しようとする者が身分証書登記機関に申請書を提出し、1カ月後に身分証書登記機関に出頭して完了します（11条）。ただし、妊娠・出産などの事情がある場合は、申請書の提出時に婚姻を成立させることもできるとされています。</p>

<h3>◯離婚</h3>

<p>　現行制度では、死別、婚姻の無効のほか、夫婦の一方または双方の申請に基づき、身分証書登記機関または裁判所手続で解消されます（16条）。なお、夫は、妻の妊娠中及び子の出生後1年間は、妻の同意なく婚姻の解消を申請できないとされています。</p>

<p>　まず、身分証書登記機関における婚姻解消ですが、この手続が利用できるのは以下の場合です。（1）の場合は、日本における協議離婚に近い形になります。</p>

<ol>
<li>夫婦の双方が同意しており、かつ未成年の子がいない場合</li>
<li>夫婦の一方が
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li>失踪宣告を受けた場合</li>
<li>行為無能力者と認定された場合</li>
<li>3年以上の懲役刑を宣告された場合</li>
</ol></li>
</ol>
<p>（2）の場合には、未成年の子がいても、他方当事者の申請により婚姻が解消できるとされています。</p>
<p>　次に、裁判所手続による婚姻解消ですが、こちらは身分証書登記機関による婚姻解消ができない場合（婚姻の解消には同意しているものの、身分証書登記機関による解消を拒んでいる場合も含みます）に利用されます。ロシアの家族法には、法定離婚事由がなく、裁判所によって、今後の夫婦の共同生活及び家族の維持が不可能であると判断されると、婚姻の解消が認められることになります（22条）。<br />
　最後に、子供の親権ですが、子と別居している親も、子との面接権、並びにその養育への参加権及び子の受ける教育の問題について決定する権利を有するとされ、また、同居する親は子に害を及ぼさない限り、子が他方の親と面接することを妨害してはならないと規定されています（66条）。</p>

<p>　次回は英国編をお送りします。</p>
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    </content>
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    <title>世界の離婚（6） ～ナイジェリア編～</title>
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    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2011://3.9243</id>

    <published>2011-08-02T06:25:22Z</published>
    <updated>2011-08-02T06:31:05Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」第6回目は人口世界8位の国、ナイジェリア編です。ナイジェリアはア...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」第6回目は人口世界8位の国、<em>ナイジェリア編</em>です。ナイジェリアはアフリカ大陸で人口がもっとも多く、宗教はイスラム教が5割、キリスト教が4割、土地固有の伝統信仰が1割となっています。</p>

<h2>◯婚姻</h2>
<p>　ナイジェリアでは、婚姻法による婚姻と現地慣習法による婚姻がありますが、現地慣習法（イスラムの慣習による婚姻と土着慣習法による婚姻）が全体の80%以上を占めるといわれています。<br />
　ここでは、婚姻法による婚姻を紹介します。</p>

<p>　男女ともに21歳から結婚できるとされていますが、一方が21歳未満の場合でも、父親の許可があれば結婚できるとされています（婚姻法11条、18条）。<br />
　手続面では、婚姻しようとする者は、まず、婚姻登記所に自ら婚姻を希望することと、婚姻要件を具備していることを通知します。登記所の登録官は、通知を受領後、通知があったことを21日間告示し、その期間中に誰からも異議がない場合には、婚姻通知を受理してから3カ月以内に婚姻許可証を発行します。<br />
　その後、当事者は挙式を行い、婚姻証明書に署名することで婚姻が成立することになります。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　法定の離婚原因としては、（1）故意に、かつ継続して結婚初夜を迎えることを拒否する、（2）婚姻後に不倫をし、配偶者との同居が耐え難い状態になっている、（3）配偶者との同居を継続しがたい事情があること（強姦、習慣的酩酊、服役、重度の精神病など）、（4）1年以上にわたって配偶者が遺棄されている、（5）2年以上別居しており、裁判所の命令に異議を述べないこと、（6）3年以上別居している、（7）配偶者が生死不明となっている、などがあります。</p>

<p>　次回はロシア編をお送りします。</p>
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    </content>
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    <title>世界の離婚（5）～ブラジル編～</title>
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    <published>2011-07-19T01:53:30Z</published>
    <updated>2011-07-19T01:56:29Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」第5回目は人口世界5位の国、ブラジル編です。ブラジルでは、カトリ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」第5回目は人口世界5位の国、<em>ブラジル編</em>です。ブラジルでは、カトリック思想の影響が強かったため（現在でも世界最大のカトリック人口を擁する国です）、従来は離婚が認められていませんでしたが、1977年に憲法が改正され、離婚が認められるようになりました。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　男女ともに16歳から結婚できるとされていますが、民法上の成人（21歳）未満の場合、両親の許可が必要とされています（民法1517条）。ただし、妊娠した場合は婚姻年齢に達していなくても、例外的に許可される場合があります（1520条）。<br />
　近親婚については、当事者が、直系血族及び兄弟姉妹間、3親等内の傍系親族間などとは婚姻できません（1521条）。日本にない制約としては、生存配偶者と他方配偶者の殺人犯または殺人未遂犯として判決を受けた者との間では婚姻できません。「好きな人の夫（妻）を殺して一緒になる」ということはできないわけです。<br />
　また、死別の場合は相続、離婚の場合は財産分与が終わるまでは結婚できないとされています。加えて、女性には再婚禁止期間が課されており、前婚の解消から10か月間は再婚できません（1523条）。<br />
　手続面では、婚姻しようとする者は、まず婚姻資格申請書を登記所に提出します。申請内容は公示され、婚姻の阻害事由がないことが確認されれば、婚姻資格証明書が発行されます。その後、登記所における挙式がなされると婚姻登記をすることができます。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　現行制度では、死別、婚姻の無効または取消し、法的別居、離婚によって夫婦関係が終結するとされています（1571条）。</p>

<p>　離婚する場合には、それに先立って1年以上の法的別居または2年以上の事実上の別居が必要とされています（1580条）。<br />
　法的別居は、共同生活の維持が不可能となった場合に、当事者の訴えに基づき裁判所が命じるもので、その理由としては、（1）姦通、（2）殺人未遂、（3）虐待または重大な侮辱、（4）1年以上継続的な家庭共同生活の放棄、（5）名誉を棄損する罪による有罪判決、（6）不名誉な品行、が挙げられています（1573条）。また、1年以上婚姻し、夫婦双方が裁判官に別居の意思を表明し、その協議が認証された場合も法的別居をすることができます（1574条）。<br />
　法的別居が認められると、共同生活及び相互忠実義務並びに財産制を終結します（1576条）。この時点で実質的には他人と変わらない状態になりますが、離婚までの間はいつでも夫婦関係を復活させることができるとされています（1577条）。<br />
　子どもとの関係については、離婚によって、子に関する父母の権利と義務を変更するものではないとされているため、離婚後も共同して親権を行うことになります（1579条）。</p>

<p>　次回はナイジェリア編をお送りします。</p>
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    <title>世界の離婚（4）～インドネシア編～</title>
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    <published>2011-07-05T03:27:28Z</published>
    <updated>2011-07-19T01:55:41Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」第4回目は人口世界4位の国、インドネシア編です。インドネシアでは...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」第4回目は人口世界4位の国、<em>インドネシア編</em>です。インドネシアでは、1974年に宗教や地域、慣習を問わず、すべてのインドネシア人に適用される<em>統一婚姻法</em>が成立しました。もっとも、統一婚姻法の成立にあたって、イスラム勢力に対して譲歩がなされた結果、宗教法に基づく例外が認められています。</p>

<h2>婚姻</h2>

<p>　男性は19歳、女性は16歳から結婚できるとされていますが、21歳未満の場合、両親の許可が必要とされています（婚姻法6条、7条）。<br />
　近親婚については、当事者が、直系血族、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、両親または子の（元）配偶者、継親、継子、里親、里子、同じ乳母の授乳を受けた子などとは婚姻できません（同法8条）。<br />
　一夫一婦制が原則ですが、一夫多妻を認める宗教の信者が2人以上の女性と婚姻することは禁止されていません。2人以上の妻を持とうとする男性は、裁判所にその旨の申し立てを行わなければなりません。裁判所は、（1）妻が婚姻に同意していること、（2）申立人がすべての妻とその子を扶養できること、（3）申立人がすべての妻とその子を公正に扱うことができること、などの条件を満たした場合に婚姻を認めるとされています（3条～5条）。<br />
　また、女性には再婚禁止期間が課されており、夫の死亡により婚姻が解消した場合には130日間、離婚により解消した場合には最低90日間は再婚できません。妊娠中に離婚した女性については、出産後は再婚できるとされています（11条）。<br />
　日本にない制度としては、同一の夫婦による再婚回数の制限があり、3回婚姻してはならないとされています（10条）。<br />
　手続面では、各々の宗教および信仰に基づく儀式の後に、法規の規定する登録を行うことで婚姻成立となります。</p>
<br />

<h2>離婚</h2>

<p>　インドネシアでは、協議離婚は認められておらず、必ず裁判所の関与を必要とします。裁判官はまず調停を行い、調停の試みが失敗した場合には離婚の裁判をします（39条）。<br />
　離婚原因として挙げられているのは、（1）不貞行為、（2）悪意の遺棄、（3）収監、（4）虐待、（5）夫婦の一方が夫または妻としての義務を果たせない場合、（6）婚姻の破綻、です。<br />
　離婚後の子の監護については、離婚した両親の双方に子を保護し、教育する義務を認めています。監護費用については、第一義的には父親が負担し、父親が無資力の場合は、裁判所は母親にこれを負担させることができるとされています。</p>

<p>　次回はブラジル編をお送りします。</p>
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