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    <title>知って納得！離婚.com</title>
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    <updated>2015-05-27T08:31:27Z</updated>
    
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    <title>離婚届提出後の戸籍と住民票</title>
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    <published>2015-05-27T08:16:12Z</published>
    <updated>2015-05-27T08:31:27Z</updated>

    <summary>離婚届を提出し無事に受理された後も、ほっと一息つく間もなく、更なる様々な手続きが待っていることでしょう。 離婚後に名字が変わるのであれば、銀行やクレジットカード、保険、年金、免許証...</summary>
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        <![CDATA[<p>離婚届を提出し無事に受理された後も、ほっと一息つく間もなく、更なる様々な手続きが待っていることでしょう。<br />
離婚後に名字が変わるのであれば、銀行やクレジットカード、保険、年金、免許証などの名義変更が必要ですし、母子家庭になるのであれば各種手当の申請、子の氏の変更をするなら許可の申し立てなど、考えだすと気が遠くなりそうな手続きの数々。<br />
でもここを乗り越えて、なるべく早く新しい人生をスタートさせたいものです。</p>

<p>名義の変更や手当の申請に必要なことが多い書類に、住民票の写しと戸籍謄本があります。<br />
離婚した後の戸籍謄本や住民票の写しはいつから取得可能なのか、そもそも戸籍や住民票に対しても何らかの手続きが必要なのか...など、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。<br />
今回は、離婚届を提出した後の戸籍と住民票について確認します。</p>


<h2>住民票</h2>

<p>離婚して名字が変わる場合、住民票に記載される氏名は自動的に変更されますので、届出などの手続きは必要ありません（ただし離婚を期に転居するなど、住所が変更になる場合には、届け出る必要があります）。<br />
離婚後の名字が反映された住民票の写しがいつから取得できるのかは、離婚届を提出した役所または役場によってかなり違いがあるようですが、大きく分けると離婚届を提出した当日に取得できるケースと、数日以上かかるケースの２つのパターンがあります。</p>

<p>離婚届を提出したその日に氏の変更された住民票の写しが取得できるのは、現在の住所地（住民票がある市区町村）の役所へ（窓口の開いている時間に）届け出た場合に限られます。その日に発行されるとは言え、役所の混み具合によっては数時間程度かかることもあるようですので、ご注意ください。</p>

<p>住所地以外の役所に離婚届を提出した場合は、離婚届を受理した役所から住民票のある役所へ郵送する必要があるため、その分の日数がかかります。郵送とその後の処理にかかる期間は、それぞれの役所の規模や状況によって違いますが、1週間程度であることが多いようです。</p>

<p>また、住民票の氏名が変更されているかどうかは、実際に取りに行ってみないとわかりません。ただ、せっかく役所へ出向いたのに、まだ氏名の変更がされておらずムダ足になってしまうという状況は避けたいところだと思います。<br />
できるだけ早く住民票の写しを取得したい方は、取りに行く前に電話で問い合わせると、教えてもらえることもあるようです。</p>


<h2>戸籍</h2>

<p>離婚後の戸籍謄本は、住民票とは違って、たとえ本籍地の役所へ離婚届を提出したとしても、その日には取得できない場合がほとんどのようです。<br />
まれに即日発行してもらえる役所もあるようですが、だいたいは離婚後の戸籍謄本が発行されるには数日から1週間程度の期間がかかります。<br />
これは、離婚後に新たな戸籍を作った場合でも同じです。<br />
ですので、何かの手続きで戸籍謄本が必要な場合は、後日改めて取りに行く必要があります
（郵送で請求することもできます）。</p>

<p>どうしても戸籍謄本でなくては無理な手続きもありますが、単に離婚したことを証明するだけで良い場合には、「離婚届受理証明書」を取得するという手もあります。<br />
これは、離婚届を提出した役所でのみ発行してもらえるもので、提出したその日に取得することが可能です（住民票と同じく、役所の混み具合によっては数時間かかることもあります）し、後日請求することもできます。</p>]]>
        
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    <title>離婚届　提出時の注意点</title>
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    <published>2015-05-20T06:06:39Z</published>
    <updated>2015-05-27T08:39:13Z</updated>

    <summary>離婚届に必要事項を記入したら、いよいよ提出です。 まだ気持ちが揺れているというのであれば、この段階でもじっくりと考えて欲しいところです。特に、もう離婚に対する迷いなどない！と意気込...</summary>
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        <![CDATA[<p>離婚届に必要事項を記入したら、いよいよ提出です。<br />
まだ気持ちが揺れているというのであれば、この段階でもじっくりと考えて欲しいところです。特に、もう離婚に対する迷いなどない！と意気込んでいる方こそ慎重に。<br />
離婚届を提出する際にも、いくつか注意することがあるのです。<br />
提出先で記入の間違いや書類の不備などを指摘され、日をあらためての再提出、などという事態を避けるためにも、事前にしっかり確認しておきましょう。<br />（※ここでは、<em>協議離婚</em>の場合の注意点をみていきます。）</p>

<h2>提出先</h2>

<p>法務省のホームページによると、離婚届の提出先は「届出人の<em>本籍地</em>又は<em>所在地</em>の市役所、区役所又は町村役場」とあります。この「所在地」とはその人がいる土地ということなので、今住んでいる場所でも、勤務先の会社がある場所でも、ふらりと訪れた旅先でも、日本全国どこからでも提出できる...と解釈できます。でも実際は、それぞれの役所、役場によって対応が違っているようです。</p>

<p>やはり基本的には本籍地か<em>住所地</em>に提出するものであって、それ以外の場所で出す場合には、事情などを説明した上で、受け取ってもらえるかどうかは提出先が決める、ということになるようです（受け取ってもらえることが多いようではありますが）。<br />
ですので、夫婦にとってメモリアルな土地の役所で提出したい...という円満離婚タイプの方は、念のため事前に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。</p>

<p>また、本籍地以外の場所で提出する場合は、<em>戸籍謄本</em>が必要ですので事前に取り寄せておきましょう。<br />
また、離婚後に現在の戸籍を抜けて婚姻前の戸籍にもどる場合（例えば妻が、両親の戸籍にもどるなど）、その戸籍謄本も一緒に提出する必要があります。</p>

<h2>提出するときに持参するもの</h2>

<p>記載内容に間違いがあると、離婚届は受理されません。窓口が開いている時間に提出すれば、その場で指摘された箇所を修正すれば良いのですが、この際、修正液等を使っての書き直しはできません。間違えた箇所を線で消し、その横に訂正印を押す必要があります。ですから、離婚届提出時には夫と妻、双方の印鑑を持参するのが無難です。</p>

<p>とは言え、離婚届を作成するのに、夫婦のどちらかが自分のところだけ記載・押印して、相手方に郵送などで渡すというケースが多いと思います。その後はおそらく受け取った側が残りの箇所をうめて１人で提出するという流れになるのでしょうが、その時都合よく相手の印鑑も持参できるという状況は少ないと思われます。<br />
このようなケースでは、離婚届を提出に行かない側の印を離婚届の<em>捨印</em>の欄（用紙の左端にあることが多いようです）に押しておくようにします。<br />
誤字や単純な記載ミスであれば、この捨印があることで、受け取った役所等で対応してもらえます。ただし、間違いの種類によっては、この方法では難しい場合もあります。</p>

<p>ちなみに離婚届も、婚姻届と同じように24時間365日受け付けてもらえます。とは言えこれは、受け付けてくれるだけであって、内容を確認して受理されるのは翌日（週末であれば翌週）の時間内となりますし、もし記載内容等に間違いがあり上記の捨印（この場合は両方の印を押しておきます）で対応できないときは、提出先から連絡がきて、窓口の開いている時間に出向く必要があります。</p>

<h2>届け出をする人</h2>

<p>離婚届の「<em>届出人</em>」はこれから離婚する夫婦です。そして実際に役所等へ行き、離婚届を提出する人も、その夫か妻であることが多いと思われます。夫婦が二人揃って行けるケースは、婚姻届の時よりは確実に少ないでしょう。<br />
もしどうしても、夫婦のどちらも役所へ行けない場合には、代理の人に届けてもらうことも可能です。もちろん、代理の人は離婚届を提出するだけしかできませんので、もし記載内容等に間違いがあったら、その場でその人が修正することはできません。この場合にも、必ず離婚する夫婦両方の捨印を押しておきましょう。</p>

<p>また、届出人に対しては本人確認が実施されます。本人を確認するための資料を持っていない場合でも届出はできますが、届出人の住民票に記載された現住所に<em>受理通知</em>が郵送されます。<br />
届出人の本人確認は、夫と妻の両方に対して実施されるので、受理通知が郵送されるのは以下のようなケースです。</p>

<ol>
<li>夫または妻が1人で提出し、提出者の本人確認ができた場合<br />→提出に行かなかった側の夫または妻に送られる</li>
<li>夫または妻が1人で提出し、提出者の本人確認ができなかった場合<br />→夫婦二人ともに送られる</li>
<li>代理の人が提出に行った場合<br />→夫婦二人ともに送られる</li>
</ol>

<p>ちなみに、法務省のホームページには郵送での届出でも可能である旨の記載がありますが、これも念のため郵送先の役所に問い合わせておいた方が良いでしょう。</p>

<p>なお、事前に夫婦のどちらかが<a href="hujuri.php">離婚届不受理申出</a>を行なっていた場合は、当然ながらそれを申請した本人が離婚届を提出しに行くか、事前に不受理申出を取り下げておかなければ離婚届は受理されませんので、注意しましょう。</p>

<p class="info_kakomi" style="font-size:13px;">※この記事は、筆者の住む大阪某市とその周辺の市役所・区役所における情報をもとに作成しております。各都道府県、市区町村によっては、この内容と異なる対応がされる場合もありますので、あらかじめご了承ください。<br />
また、自分のところではこうだった！というようなレアでリアルな体験談をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ情報をお寄せいただければと思います。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>離婚慰謝料の金額13~子どもからの慰謝料請求</title>
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    <published>2015-03-24T05:41:30Z</published>
    <updated>2015-03-24T07:54:28Z</updated>

    <summary>父親と職場の女性との不倫が発覚した場合、今までの家庭環境は一変し、夫婦間の喧嘩が絶えない状況になることも多いでしょう。両親以外に頼る術を持たない子どもは、両親のことを心配し、不安に...</summary>
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        <![CDATA[<p>父親と職場の女性との不倫が発覚した場合、今までの家庭環境は一変し、夫婦間の喧嘩が絶えない状況になることも多いでしょう。両親以外に頼る術を持たない子どもは、両親のことを心配し、不安に苛まれる生活を強いられることになります。不貞行為の最大の犠牲者は子どもであるとも言えます。<br />
今回は、両親の一方の不貞が原因で両親が離婚した場合に、子どもが不貞の相手方に慰謝料を請求することができるかについて、見て行きたいと思います。
</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">子どもからの慰謝料請求</h4>
<h5 class="hanketu_date">最判昭和54年3月30日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>夫と妻の婚姻期間は約30年、うち別居期間約15年。夫婦の間には子どもが3人います（判決当時成人2名、未成人1名）。この夫婦は昭和23年に結婚、同年に第一子、その10年後に第二子が生まれています。<br />
夫は第二子が生まれる少し前に銀座でホステスとして働いているA子と知り合い、肉体関係を持ちました。第二子が生まれた2年後に、夫とA子の間にも子どもが生まれ、その6年後、夫と妻の間に第三子が生まれました。<br />
その頃、妻に夫とA子の関係が知られるところとなり、第三子が生まれた年の9月に、夫は家を出て、A子と同棲するようになり、その状態が10年以上継続しました。<br />
そこで妻とその子どもたち3人が、A子に対して慰謝料を請求しました。
</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">3人の子ども達に対して　0円<span>(請求金額:不明)</span></p>

<p>裁判所は、妻に対しては慰謝料の支払いを認めましたが、その金額についてはさらに審理を尽くす必要があるとして、原審（高等裁判所）に判断を戻しています。
子ども達に対する慰謝料については、裁判所は原則として認めないという判断を示しました。その理由は以下の通りです。</p>

<p style="padding:5px 10px; background-color:#FFF; color:#3C84A6;">妻及び未成年の子がある男性と肉体関係を持った女性が妻子の元を去った男性と同棲した結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、監護や教育を行うことは、愛人の女性と同棲するかどうかにかかわるものではなく、父親の意思によって行うことができるのであるから、愛人の女性と同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと愛人の女性の行為との間には相当因果関係がないものである</p>

<p>もっとも、絶対慰謝料が認められないというのではなく、愛人の女性が同棲を積極的に求める、父親が子のもとに戻ろうとするのを反対する、といった特別の事情がある場合には認められる余地があるとしています。本ケースでは、特別な事情は認められないという判断がなされました。
</p>
</div>

<p>確かに例外として挙げられてはいますが、慰謝料が認められるためには、愛人の女性が父親に同棲を積極的に求めたり、帰るのを阻止したという証拠を子の側で提出しなければならないので、非常に困難であると思われます。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>離婚慰謝料の金額12~内縁の破棄</title>
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    <published>2015-03-10T06:08:45Z</published>
    <updated>2015-03-24T05:56:25Z</updated>

    <summary>昨今、結婚に対する考え方も様々でして、現在は内縁関係を選択するカップルも珍しくありません。そこで今回は、内縁関係が破綻した場合を見ていきたいと思います。 内縁とは、結婚の意思と事実...</summary>
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        <name>Webサイト管理者</name>
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        <![CDATA[<p>昨今、結婚に対する考え方も様々でして、現在は内縁関係を選択するカップルも珍しくありません。そこで今回は、内縁関係が破綻した場合を見ていきたいと思います。</p>

<p>内縁とは、結婚の意思と事実上の夫婦としての生活関係はあるものの、婚姻の届け出がないという関係です。その実態は婚姻している場合とほとんど同じですので、内縁関係については、婚姻に準じる関係として、法律で一定の保護がされています。<br />
したがって、内縁関係を不当に破棄した相手方に対する慰謝料の算定の要素は、基本的には離婚の場合と同じと考えられています。</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">内縁関係の破棄</h4>
<h5 class="hanketu_date">東京地判平成3年7月18日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>A男（会社経営）とB子は、内縁関係30年。子あり。また、A男には妻（C子）との間にも子どもがいます。A男はB子に生活費として毎月50万円から60万円程度の生活費を長期間渡していました。その他にもB子との子どもに必要があるときは、生活費とは別に500万円から600万円の金銭も支給しています。<br />
B子との交際が20年経過したあたりで、A男はC子と離婚。しかし、その頃同時に別の女性D子との間にも子どもをもうけています。その約10年後、A男は一方的に生活費を支払わなくなり、内縁関係が破棄されました。B子はA男に対して慰謝料として10億円を請求しました。</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">1000万円<span>(請求金額:10億円)</span></p>

<p>裁判所は、A男に妻がある状態での内縁関係（これを重畳的内縁関係といいます）であったとしても、妻との関係が冷えきっているといったように、その結婚が形ばかりのものになっているような場合には、妻がある状態での内縁関係にも法的に守られるべきものであるとして、これを不当に破棄することは慰謝料請求の対象となるとしています。</p>

<p>その上で、</p>
<ol>
<li>共同生活が30年と長期に及んでいること</li>
<li>内縁関係の破棄は専ら内縁の夫の意向で行われたこと</li>
<li>内縁の妻に責められるべき事情はうかがえないこと</li>
</ol>

<p>という事情を考慮して、1000万円の慰謝料を認めています。<br />
もっとも、1000万円という慰謝料は、同じ程度の婚姻期間の一般的な離婚と比べても極めて高額です。判決では、A男の経営するタクシー会社の状況や、資産についても詳細に検討していることから、A男の資力も大きな考慮要素となっていると言われています。</p>
</div>

<p>別の事例も見てみましょう。<br />
19歳の未婚の女性に対して、妻子ある男性が結婚すると言って子どもをもうけ、内縁生活を始めたものの、開始後2ヶ月で内縁関係を破棄したケースでは、男性の対応の悪質さが考慮されて、約2300万円の慰謝料請求のうち300万円の慰謝料が認められています。</p>]]>
        
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    <title>離婚慰謝料の金額11~不貞による離婚3</title>
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    <published>2015-02-17T03:48:15Z</published>
    <updated>2015-12-21T09:09:00Z</updated>

    <summary>前回、前々回と2回にわたって、不貞が原因で離婚した場合の慰謝料の金額を取り上げました。どちらも配偶者に対して慰謝料を請求していましたが、不貞行為は一人ではできません。もちろん、その...</summary>
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        <![CDATA[<p>前回、前々回と2回にわたって、不貞が原因で離婚した場合の慰謝料の金額を取り上げました。どちらも配偶者に対して慰謝料を請求していましたが、不貞行為は一人ではできません。もちろん、その相手に対しても慰謝料請求ができます。<br />
今回は、不貞の相手方への慰謝料がどの程度の金額になるかを取り上げたいと思います。</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">不貞の相手方に対する慰謝料</h4>
<h5 class="hanketu_date">東京高判平成10年12月21日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>夫と妻は、婚姻期間は約40年、うち別居期間が約20年。夫と妻の間には子供が1人います。<br />
結婚当初、夫は証券会社に勤務しており、結婚から10年後、勤務先で知り合ったA子と不倫関係が始まりました。その後夫は証券会社を退職し、父親の住職の仕事を引き継ぎました。その際、妻と別居しA子と同居を始めます。<br />
A子は、妻がいることを知っていながら、夫の再婚した妻として振る舞っていました。夫は妻に対して離婚の申し入れをしたところ、妻はA子に対して2200万円の慰謝料を請求しました。</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">200万円<span>(請求金額:2200万円)</span></p>

<p>この事案では、</p>
<ul>
<li>A子が夫の実家に再婚した妻と称して入り込んだことについて、妻は強い憎しみを抱いている（A子は夫との妊娠を避けなかったなど、振る舞いが完全に「妻」のようだった）。</li>
<li>妻は、家庭を守るために夫との離婚は望んでいなかったにもかかわらず、A子と夫の肉体関係および同棲の継続によって離婚せざるを得なかった。</li>
</ul>

<p>という点から、妻が深刻かつ多大な精神的損害を被っていると、裁判所は考えました。<br />
さらに、両親の離婚訴訟により、夫婦間の子供のノイローゼが急激に悪化したことも考慮し、200万円の慰謝料請求を認めています。</p>
</div>

<p>他方、配偶者の不貞の相手方に対する慰謝料請求が認められなかったケースもあります。<br />
最判平成8年3月26日の事案では、夫と妻は、結婚して17年後に夫婦関係が非常に悪化し、20年後に別居に至りました。別居後夫はホステスをしていたB子と知り合い、B子は夫が妻と離婚することになっていると聞いて、同棲を始めました。</p>

<p>裁判所は、配偶者と第三者（この場合はB子）が肉体関係を持った場合について、夫婦の婚姻関係がその当時すでに破綻していた時は、特段の事情がない限り、第三者は慰謝料の支払い義務を負わない、と判断しています。</p>

<p>また別のケースでは、300万円の慰謝料が相当な事案であると判断されたものの、夫との離婚訴訟において夫から500万円の慰謝料を受け取っており、精神的損害は夫からの慰謝料ですでに補われているとして、不貞の相手方に対する請求は認められませんでした。</p>

<p>不貞の相手方に対する慰謝料は100万円～300万円の範囲で認められることが多いようですが、夫婦関係がすでに悪化していた、十分な慰謝料を別にもらっているというような事情がある場合には、減額される傾向にあるといえるでしょう。</p>]]>
        
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    <title>離婚慰謝料の金額10~不貞による離婚2</title>
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    <published>2015-02-03T08:28:35Z</published>
    <updated>2015-02-03T09:10:11Z</updated>

    <summary>前回に引き続き、配偶者の不貞が離婚原因のひとつである場合に、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げます。 妻の不貞...夫にも原因あり 東京高判平成3年7月16日 事件の概要 夫（...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>前回に引き続き、配偶者の不貞が離婚原因のひとつである場合に、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げます。</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">妻の不貞...夫にも原因あり</h4>
<h5 class="hanketu_date">東京高判平成3年7月16日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>夫（無職）と妻（料理教室経営）は、婚姻期間は約27年、そのうち別居期間が約10年。夫と妻の間には成人した子供2人います。<br />
妻は結婚して10年経った頃から料理教室の経営を始めました。その4年後、夫は会社を退職し、それ以後は無職のままで生活費等を全く負担しなくなります。そのことが原因で夫婦仲は悪化。<br />
さらに妻の帰宅時間が遅くなり外泊が増えたことを理由に、夫が妻に対して暴力を振るったり、陰湿な嫌がらせを行うようになったため、夫婦は別居しました。別居の1年前から、妻は夫以外の男性と交際をしますが、別居後1年後に交際は終了しています。夫は、別居後は自分の母親と住んでいました。<br />
妻から夫に対して離婚請求を行ったところ、夫からは妻に対して1000万円の慰謝料請求が行われました。</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">200万円<span>(請求金額:1000万円)</span></p>

<p>裁判所の判断は次のとおりです。</p>
<ul>
<li>婚姻関係破綻の原因は、退職後生活費を入れずに飲酒をする、暴力を振るう、陰湿な嫌がらせをする、関係修復の努力が皆無である、という点について夫に相当の責任がある</li>
<li>妻の不貞行為が破綻を決定的にした</li>
</ul>

<p>そして、妻の不貞行為は不法行為であるとして妻に対して慰謝料の支払いを命じました。<br />
慰謝料の算定にあたっては、不貞が2年間で終了していること、夫に婚姻関係を回復する意思がないこと、離婚後夫が精神的に苛酷な状況に置かれるわけではないこと等を考慮して、1000万円の請求に対して200万円の慰謝料を認めました。</p>
</div>

<p>もう一つ、別のケースでの金額を見てみましょう。<br />
結婚から17年後に妻の継続的な不貞行為の事実に気がついて、別居、その後離婚した夫婦の夫から、妻に対して慰謝料400万円が請求されたもの。<br />
妻は「夫も風俗店等で妻以外の女性と性的関係をもっていたと思われる」と反論しましたが、裁判所はこれを退け、妻の不貞行為が婚姻関係の破綻を決定的にしたと判断しました。<br />
しかしながら、破綻の原因は妻の不貞行為だけではないとして、130万円の慰謝料を認めています（東京地判平成25年3月22日）。</p>

<p>前回は高額な慰謝料のケースをご紹介しましたが、不貞行為を行った配偶者に対する慰謝料は50万円～300万円の間で慰謝料が認められることが多いように思われます。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>離婚慰謝料の金額９~不貞による離婚1</title>
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    <published>2015-01-20T09:11:26Z</published>
    <updated>2015-02-03T09:09:25Z</updated>

    <summary>離婚原因ランキングでも常に上位に挙げられる「不貞行為（不倫）」。今回は、不貞が原因で離婚した場合の慰謝料の金額について取り上げます。 夫の不貞 東京高判平成元年11月22日 事件の...</summary>
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        <name>Webサイト管理者</name>
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        <![CDATA[<p>離婚原因ランキングでも常に上位に挙げられる「不貞行為（不倫）」。今回は、不貞が原因で離婚した場合の慰謝料の金額について取り上げます。</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">夫の不貞</h4>
<h5 class="hanketu_date">東京高判平成元年11月22日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>夫（会社役員）と妻（無職）は、婚姻期間は約52年、うち別居期間約40年。<br />
夫婦の間に子供ができなかったため、ある女性（A子とします）の長女と次女を養子にしました。実はそのＡ子は夫の不倫相手であり、二人の関係が続いていることを知った妻。当然、家庭内不和に。<br />
夫と妻は12年同居をしていましたが、その後夫はＡ子と同棲を始めます。妻は別居時に建物を夫から生活保障として渡されていましたが、その後生活のため建物を処分し兄弟の家に身を寄せて、生活に困窮する状況が続いていました。他方、夫は2つの会社の役員を務め、経済的に裕福な生活を送っていました。<br />
その後、夫から妻に対して離婚請求がなされ、妻からは3000万円の慰謝料請求がなされました。</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">1500万円<span>(請求金額:3000万円)</span></p>

<p>裁判所は、次の2つのことを考慮し、1500万円の慰謝料請求を認めています。</p>
<ul>
<li>妻は婚姻関係の破綻の原因を作り出していないのに、自分の意思に反して離婚させられるうえに、夫が不貞相手と法律上結婚できる状態になることは妻にとって耐え難い苦痛である</li>
<li>夫は会社を経営し不貞相手と幸せな生活を送っているのに対して、妻は兄弟の家でひっそりと生活している</li>
</ul>
<p>なお、この裁判においては有責配偶者（離婚の原因を作り出した配偶者）からの離婚請求が認められるかについても問題となりました。<br />
それまでは有責配偶者からの離婚請求はなかなか認められないものでしたが、</p>
<ol>
<li>別居が年齢や同居期間と比較して長期に及んでいること</li>
<li>大人になっていない子が存在しないこと</li>
<li>相手方配偶者が離婚により苛酷な状態に置かれないこと</li>
</ol>
<p>という要件をみたすのであれば離婚を認めるという判断がなされ、その後の離婚訴訟においてもこの要件を元に判断されるようになっています。</p>
</div>

<p>夫（会社経営）、妻（夫の会社に従事）、婚姻期間8年、同居期間24年、子供が4人で、夫がゴルフ、飲酒等に溺れさらに女性と不貞を行い、その結果経営する会社（一時は年商5億円に達していた）が倒産するに至ったというケースでは、妻の1000万円の慰謝料請求に対して裁判所は600万円を認めています。<br />
婚姻期間は8年であるものの事実上24年間の婚姻生活があること、離婚直後に夫が不貞相手と結婚していること、妻が4人の子供を引き取って育てていること、等を考慮したと考えられています。</p>

<p>配偶者の不貞を理由とする離婚の場合、慰謝料は婚姻期間、不貞の継続期間、不貞を行った配偶者の生活状況と、相手方配偶者の生活状況の差等といった事情を重視しているように思われます。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>離婚慰謝料の金額８~過度の宗教活動による離婚</title>
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    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2015://15.25673</id>

    <published>2015-01-14T07:45:23Z</published>
    <updated>2015-02-03T09:08:42Z</updated>

    <summary>今回は、過度の宗教活動が原因で離婚した場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げたいと思います。 過度の宗教活動による離婚 東京高判平成2年4月25日 事件の概要 夫と妻は、昭和...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>今回は、過度の宗教活動が原因で離婚した場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げたいと思います。</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">過度の宗教活動による離婚</h4>
<h5 class="hanketu_date">東京高判平成2年4月25日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>夫と妻は、昭和45年に結婚。婚姻期間は20年、うち別居4年。夫と妻の間には成人していない3人の子供がいます。<br />
妻は昭和51年あたりから宗教団体の勉強会に参加するようになり、数年後には熱心な信者として子供連れで定期集会に参加するようになりました。夫は妻に対して、信仰を止めるように説得をしましたが、妻はこれを聞き入れませんでした。<br />
夫婦は昭和60年頃から家庭内別居状態となり、その後、夫は自宅を出て、妻や子供達と別居しました。<br />
夫は妻に2度にわたって離婚調停を申し立てましたが、いずれも不調に終わったため、夫は妻に対して離婚及び慰謝料600万円の支払い及び子供達の親権者を妻と定めることを求める訴訟を提起しました。</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">0円<span>(請求金額:600万円)</span></p>

<p>本件訴訟は、一審においては、夫の請求は<em>棄却</em>されています。<br />
控訴審において、裁判所は、夫には妻が宗教活動を止めても共同生活を営む気持ちがないこと、他方、妻は夫と離婚する気がなく夫の帰るのを待っているとはいうものの、宗教活動を自粛する気はなく、夫の考えとはまったく相容れない正反対の考え方をしており、今後双方が相手のために自分の考え方や立場を譲り、夫婦としての共同生活を回復する余地は全くないものといわざるをえないとして、婚姻関係の破綻を認定しています。<br />
その上で、妻の信仰については、信仰の自由は夫婦とはいえども侵害することは許されないものであると述べた上で、夫婦の間では自分の行為の節度を守り、家族間の精神的融和を図って、夫婦関係を円満に保つ義務があり、自分の宗教の自由のみを強調し、相手の生活や気持ちを全く無視する態度をとったことには婚姻関係破綻の責任があるとしました。もっとも、本件については、妻と夫の双方がそれぞれ相手の考え方や立場を無視してかたくなな態度をとり、婚姻関係を円満に継続する努力を怠ったことが原因であるとして、双方に責任があると認定し、夫の慰謝料請求については認めませんでした。</p>
</div>

<p>過度の宗教活動を理由とする離婚については、信仰の自由という重大な権利が絡む問題ですので、本件の第一審のように離婚請求自体が認められないケースもあります。信仰する宗教が異なるという程度では離婚が認められることはできないようです。<br />
裁判例では、配偶者の一方の宗教活動が節度を超え、家事や育児の放棄といった夫婦の協力義務違反があるような場合に、婚姻関係の破綻を認定して、離婚を認めています。</p>

<p>慰謝料が認められるケースもあり、夫が特定の宗教を信仰しており、その信仰を隠して熱心なキリスト教徒の妻と婚姻したところ、その後まもなく双方の信仰の相違に端を発する問題から対立に至り、離婚及び慰謝料請求を求める訴訟がなされたケースでは、夫は妻に対して結婚前に自分の信仰を打ち明けて理解を深めるように努力すべきであったこと、その結果として妻の経済状況が困窮したこと等を考慮し、離婚を認めた上で、妻に対して100万円の慰謝料支払いを認めています（東京高判昭和58年9月20日）。
</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>離婚慰謝料の金額７~勝手な転職が原因の場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nattoku-rikon.com/tool/solatium08.php" />
    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2014://15.25647</id>

    <published>2014-12-16T05:33:49Z</published>
    <updated>2015-02-03T09:08:32Z</updated>

    <summary>今回は、勝手な転職に起因する離婚の場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げます。 勝手な転職による離婚 東京地判平成23年4月26日 事件の概要 夫と妻は、平成7年に結婚。婚姻...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>今回は、勝手な転職に起因する離婚の場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げます。</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">勝手な転職による離婚</h4>
<h5 class="hanketu_date">東京地判平成23年4月26日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>夫と妻は、平成7年に結婚。婚姻期間は16年、うち別居5年。夫は結婚当初、会社員として働いていましたが、平成9年7月に妻に事前に相談することなく、突然勤務先を退職しました。妻が理由を尋ねても説明はなく、妻は仕事を続けて家計を支えました。<br />
その後、夫は働くならば自分の実家があるところがいいと言って、実家の近くにある会社に就職しました。夫と妻は夫の実家の事情によりしばらく別居をしていましたが、問題が解消されたため、平成10年11月に妻が会社を辞めて夫の実家に転居し一緒に生活をすることにしました。<br />
同居を再開したところ、妻は夫から実は数ヶ月前に退職していたことを知らされました。同時に、同居している夫の母がアルツハイマー病であることも判明しました。妻は同居後まもなく妊娠しましたが、流産してしまっています。この頃から夫は夜間に壁や床を叩き、妻を怒鳴り散らすようになってきました。<br />
妻の働きかけにより、平成11年11月、夫は派遣の工員として就労するようになりました。しかし、それからまもなく、会社の規模縮小に伴う派遣契約の打ち切りにより夫は失業。このあたりから夫の寝言や、深夜に床を叩いたり、壁やたんすを蹴飛ばすという行動が激化していき、さらに妻に対しても怒鳴ったり、壁に身体を押し付けて首を絞めるという行動もとるようになっていきました。平成17年2月に、夫はうつ病、妻は適応障害との診断を受けています。<br />
平成18年2月に夫の母が亡くなったことをきっかけに、妻は自宅を出て本格的に別居を始めます。その約4年後に、妻が離婚及び慰謝料300万円の支払いを求める訴訟を提起しました。</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">150万円<span>(請求金額:300万円)</span></p>

<p>裁判所は、この夫婦の婚姻関係が破綻した原因を次のように判断しました。<br />
「夫と妻の婚姻関係は、妻による経済的・心理的な面において献身的な貢献により支えられてきたものであったけれども、夫が一方的にそのような関係を害したばかりか、暴言または暴力に及んで破綻させた。」<br />
破綻の原因が全面的に夫にあり、その経過も妻にとっては不合理としかいえないものであるとして、妻の夫に対する慰謝料の請求を認めています。<br />
慰謝料の算定に当たっては、婚姻期間、破綻に至る経緯、破綻の原因となった夫の言動等を考慮に入れ、300万円の請求のうち150万円を慰謝料として支払うことを認めました。<br />
考慮に入れられた要素の中において、度重なる事前相談のない夫の転職も重要な要素として判断されたことと思われます。</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>弁護士費用　ケース２</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nattoku-rikon.com/tool/legal-fee03.php" />
    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2014://15.25640</id>

    <published>2014-12-09T06:29:32Z</published>
    <updated>2015-02-03T09:11:11Z</updated>

    <summary>離婚にまつわる問題の解決にかかる弁護士費用のめやすを知るコーナーです。全国の弁護士が回答したアンケート結果をもとに、前回とは別のケースで確認してみましょう。 [ケース　その２] 依...</summary>
    <author>
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    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>離婚にまつわる問題の解決にかかる弁護士費用のめやすを知るコーナーです。全国の弁護士が回答したアンケート結果をもとに、前回とは別のケースで確認してみましょう。</p>

<h3 class="fee_case">[ケース　その２]</h3>

<h5 class="jk">依頼人の状況</h5>
<p>夫の不貞行為により離婚した妻。夫から慰謝料は受け取っていない。不貞の相手に慰謝料として300万円を請求。</p>

<h5 class="km">結末</h5>
<p>訴訟を提起し、和解によって慰謝料として不貞の相手から200万円の支払いを受けた。</p>

<h2>元妻が支払う弁護士費用のめやす</h2>

<ul class="fee_ul">
<li><span class="tyaku">着手金：</span>15万円～35万円</li>
<li><span class="housyu">報酬金：</span>15万円～35万円</li>
<li><span class="goukei">合　計：</span>30万円～70万円</li>
</ul>

<p>このケースでも合計の費用には幅がありますが、アンケートの結果は以下のようになっています。</p>


<h4 class="case2">元妻から損害賠償請求訴訟を受任する場合</h4>
<div class="clearfix">
<div class="tbl_left">
<h5>着手金</h5>
<table>
  <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
    <tr>
    <td>10万円前後</td>
    <td>109</td>
    <td>11.1％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>537</td>
    <td>54.6％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>307</td>
    <td>31.2％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>10</td>
    <td>1.0％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>50万円前後</td>
    <td>7</td>
    <td>0.7％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>その他</td>
    <td>13</td>
    <td>1.3％</td>
  </tr>
</table>
</div>

<div class="tbl_right">
<h5>報酬金</h5>
<table>
   <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>10万円前後</td>
    <td>55</td>
    <td>5.6％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>521</td>
    <td>53.1％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>326</td>
    <td>33.2％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>47</td>
    <td>4.8％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>50万円前後</td>
    <td>24</td>
    <td>2.4％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>その他</td>
    <td>9</td>
    <td>0.9％</td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>

<p>着手金、報酬金ともに20万円前後と答えた弁護士の割合が一番多く、この場合の弁護士費用は、40万円前後であれば標準的と言えるでしょう。</p>

<p>ちなみに、この訴訟の相手方つまり不貞の相手が弁護士に依頼した場合の費用も確認しておきましょう。</p>

<h2>不貞の相手方が支払う弁護士費用のめやす</h2>
<ul class="fee_ul">
<li><span class="tyaku">着手金：</span>15万円～35万円</li>
<li><span class="housyu">報酬金：</span>5万円～25万円</li>
<li><span class="goukei">合　計：</span>20万円～60万円</li>
</ul>

<p>アンケート結果は以下のとおりです。</p>

<h4 class="case2">不貞の相手方から依頼を受けた場合</h4>
<div class="clearfix">
<div class="tbl_left">
<h5>着手金</h5>
<table>
   <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>10万円前後</td>
    <td>113</td>
    <td>11.6％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>509</td>
    <td>52.5％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>314</td>
    <td>32.3％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>11</td>
    <td>1.1％</td>
  </tr>
    <tr>
    <td>50万円前後</td>
    <td>12</td>
    <td>1.2％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>その他</td>
    <td>13</td>
    <td>1.3％</td>
  </tr>
</table>
</div>
<div class="tbl_right">
<h5>報酬金</h5>
<table>
   <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
    <tr>
    <td>10万円前後</td>
    <td>427</td>
    <td>44.3％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>284</td>
    <td>29.5％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>155</td>
    <td>16.1％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>17</td>
    <td>1.8％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>50万円前後</td>
    <td>14</td>
    <td>1.5％</td>
  </tr>
    <td>その他</td>
    <td>67</td>
    <td>7.0％</td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>

<p>着手金は20万円前後と答えた弁護士が全体の半数以上、報酬金に関しては10万円前後～20万円前後で約4分の3を占めています。<br />
300万円の慰謝料を請求され結果が200万円ということで、100万円の減額に成功した報酬が10万円前後～20万円前後ということでしょうか。</p>


<p>とは言え、もちろん不貞の相手方は弁護士費用以外に（というより、こちらがメインで）200万円の慰謝料の支払いが必要です。<br />
不倫をするなら、ある程度の金額を支払う覚悟でいるべきでしょうね。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>離婚慰謝料の金額6~ギャンブルでの浪費が原因の場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nattoku-rikon.com/tool/solatium07.php" />
    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2014://15.25633</id>

    <published>2014-12-02T05:08:52Z</published>
    <updated>2016-01-14T08:26:28Z</updated>

    <summary>今回は、ギャンブルによる浪費に起因する離婚の場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げたいと思います。 ギャンブルによる浪費で離婚 東京地判平成22年5月19日 事件の概要 夫（...</summary>
    <author>
        <name>Webサイト管理者</name>
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    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>今回は、ギャンブルによる浪費に起因する離婚の場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げたいと思います。</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">ギャンブルによる浪費で離婚</h4>
<h5 class="hanketu_date">東京地判平成22年5月19日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>夫（会社員）と妻（専業主婦）は、平成11年に結婚。婚姻期間は10年、うち別居2年。夫と妻の間には未成年の子供が1人います。妻はパチンコに金銭をつぎ込み、平成12年頃から夫の財布から金銭を抜きとったり、夫に無断で夫名義のキャッシュカードを使用して総額約80万円を引き出したり、消費者金融から借り入れをしていました。<br />
夫は平成13年春頃、妻が金銭の使い込みをしていることを知り、問いただしたところ妻は夫に謝罪しましたが、謝罪後もパチンコをやめられず、長女出産後も、長女を家に残してたびたびパチンコに行っていました。<br />
平成19年夏、妻は空腹の長女を家に放置してパチンコに出かけており、帰宅してこれを知った夫から責められたところ、自宅をでて別居を開始しました。別居後まもなく、妻は「ギャンブル依存症、うつ状態」であるという診断を受けています。その後、長女は夫の下で育てられていましたが、妻が夫の自宅を監視したり、長女を保育園から連れ去ろうとしたりする行為が続いたため、夫は子の<em>監護権者指定</em>の審判を申立て、夫が監護養育するという調停が成立しました。<br />
夫は妻に対して、婚姻期間中に夫の金銭を盗んでパチンコに入り浸り、長女を虐待し、さらに家出をした後も平穏な生活を侵害したことについて、慰謝料2000万円を請求しました。</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">100万円<span>(請求金額:2000万円)</span></p>

<p>裁判所は、夫妻の婚姻関係が破綻した原因は、主に妻のパチンコによる浪費や育児の怠慢にあり、その程度は深刻であり、これによって夫が受けた失望や怒りは相当大きかったものであると認め、夫の妻に対する慰謝料の請求を認めています。<br />
もっとも、妻がパチンコ依存になった要因の一つとして、生活費10万円のみを妻に渡し、そのほかは自分で管理するという厳しい金銭管理や、夫はいつも休日出勤であったという状況から引き起こされている可能性もあるとしています。<br />
また、自分が招いた事態であるとはいえ長女と会う機会が制限されていること、さらに夫は会社員として安定した収入を得ているのに対し、妻はわずかなパート収入を得て生活しているという状況もあり、慰謝料の算定に当たってはこのような妻の現状も考慮にいれなくてはならないとして、2000万円の請求のうち100万円を慰謝料として支払うことを認めています。</p>
<p>なお、平穏な生活を侵害したという夫の主張については、裁判所は、そのような事実は認められないとして、慰謝料の算定からははずしています。</p>

</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>弁護士費用　ケース１</title>
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    <published>2014-11-25T08:34:13Z</published>
    <updated>2016-01-14T08:37:00Z</updated>

    <summary>離婚にまつわるゴタゴタの解決を、弁護士に依頼した場合にかかる費用は果たしていくらか？ 前回の記事でもお伝えしたように、弁護士への報酬金額はそれぞれの弁護士が独自で決めて良いことにな...</summary>
    <author>
        <name>Webサイト管理者</name>
        <uri>http://www.hou-nattoku.com/tsunagaru/</uri>
    </author>
    
        <category term="弁護士費用" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="離婚とお金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="弁護士　費用" label="弁護士　費用" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>離婚にまつわるゴタゴタの解決を、弁護士に依頼した場合にかかる費用は果たしていくらか？</p>
<p>前回の記事でもお伝えしたように、弁護士への報酬金額はそれぞれの弁護士が独自で決めて良いことになっていますので、具体的な金額は、実際に依頼する弁護士に確認するよりほかありません。</p>
<p>そうは言っても、大体の相場くらいは知っておきたいもの。そうでなければ提示された金額が世間一般からみてどうなのか、という判断もできません。</p>
<p>そこで今回から2回にわたって、日本弁護士連合会が全国の弁護士に向けて行なったアンケート結果をもとに、具体的なケースでの弁護士費用がいくらくらいか？を確認していきましょう。</p>

<h3 class="fee_case">[ケース　その１]</h3>

<h5 class="jk">依頼人の状況と希望</h5>
<p>夫の暴力などに耐えられないので離婚したい妻。３歳の子どもが一人いて、自分が引き取りたい。慰謝料として夫に200万円を請求。</p>

<h5 class="km">結末</h5>
<p>離婚が成立し、慰謝料200万円の支払いを獲得した。子どもの親権も得たうえで、養育費として毎月3万円の支払いを受けることになった。</p>

<h2>離婚調停だけで解決した場合の費用のめやす</h2>

<ul class="fee_ul">
<li><span class="tyaku">着手金：</span>15万円～35万円</li>
<li><span class="housyu">報酬金：</span>15万円～35万円</li>
<li><span class="goukei">合　計：</span>30万円～70万円</li>
</ul>

<p>合計の費用で40万円もの幅があり、あまり参考にならない！と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この金額は、下記のアンケート結果をふまえています。</p>


<h4 class="case2">離婚調停を受任する場合</h4>
<div class="clearfix">
<div class="tbl_left">
<h5>着手金</h5>
<table>
  <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>448</td>
    <td>45.1％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>412</td>
    <td>41.5％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>66</td>
    <td>6.6％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>50万円前後</td>
    <td>22</td>
    <td>2.2％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>60万円前後</td>
    <td>2</td>
    <td>0.2％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>その他</td>
    <td>43</td>
    <td>4.3％</td>
  </tr>
</table>
</div>

<div class="tbl_right">
<h5>報酬金</h5>
<table>
   <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>229</td>
    <td>30.3％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>391</td>
    <td>39.6％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>140</td>
    <td>14.2％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>50万円前後</td>
    <td>102</td>
    <td>10.3％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>60万円前後</td>
    <td>23</td>
    <td>2.3％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>その他</td>
    <td>32</td>
    <td>3.2％</td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>

<p>着手金が20万円前後、報酬金が30万円前後と答えた弁護士の割合が一番多くなっています。この場合の弁護士費用は50万円前後が標準となりそうです。</p>

<p>では、調停では解決せず離婚訴訟となった場合をみてみましょう。</p>

<h2>同じ弁護士に離婚訴訟を依頼し、解決した場合の費用のめやす</h2>
<ul class="fee_ul">
<li><span class="tyaku">着手金：</span>10万円前後</li>
<li><span class="housyu">報酬金：</span>30万円前後</li>
<li><span class="goukei">合　計：</span>40万円前後</li>
</ul>

<p>着手金に関しては、引き続きの案件であるため請求しないと回答した弁護士も約4分の1います。アンケート結果は以下のとおりです。</p>

<h4 class="case2">離婚調停の不調後に離婚訴訟を受任し、離婚が成立した場合</h4>
<div class="clearfix">
<div class="tbl_left">
<h5>着手金</h5>
<table>
   <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>0円</td>
    <td>259</td>
    <td>26.3％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>10万円前後</td>
    <td>418</td>
    <td>42.5％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>167</td>
    <td>17.0％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>113</td>
    <td>11.5％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>10</td>
    <td>1.0％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>その他</td>
    <td>17</td>
    <td>1.7％</td>
  </tr>
</table>
</div>
<div class="tbl_right">
<h5>報酬金</h5>
<table>
   <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>193</td>
    <td>19.6％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>357</td>
    <td>36.2％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>175</td>
    <td>17.8％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>50万円前後</td>
    <td>166</td>
    <td>16.9％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>60万円前後</td>
    <td>50</td>
    <td>5.1％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>70万円前後</td>
    <td>7</td>
    <td>0.7％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>80万円前後</td>
    <td>5</td>
    <td>0.5％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>その他</td>
    <td>32</td>
    <td>3.2％</td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>

<p>離婚訴訟の前には、必ず調停を行うことになっています。<br />
ですので、調停から訴訟までを弁護士に依頼するとなると、トータルではそこそこ高額になってしまうかもしれません。<br />
そんなに費用はかけられないということであれば、調停は弁護士に依頼せず、万が一訴訟になった時点で弁護士に相談することになるでしょう。</p>

<h2>離婚訴訟から弁護士に依頼した場合の費用のめやす</h2>
<ul class="fee_ul">
<li><span class="tyaku">着手金：</span>30万円前後</li>
<li><span class="housyu">報酬金：</span>25万円～55万円</li>
<li><span class="goukei">合　計：</span>55万円～85万円</li>
</ul>

<p>この場合も金額にかなりの幅が出てしまいましたが、アンケートの結果は以下のとおりです。</p>


<h4 class="case2">離婚訴訟の段階から受任し、離婚が成立した場合</h4>
<div class="clearfix">
<div class="tbl_left">
<h5>着手金</h5>
<table>
   <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>260</td>
    <td>26.1％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>519</td>
    <td>52.7％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>115</td>
    <td>11.7％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>50万円前後</td>
    <td>62</td>
    <td>6.3％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>60万円前後</td>
    <td>6</td>
    <td>0.6％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>その他</td>
    <td>23</td>
    <td>2.3％</td>
  </tr>
</table>
</div>
<div class="tbl_right">
<h5>報酬金</h5>
<table>
   <tr>
    <td>金額</td>
    <td>人数</td>
    <td>割合</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>20万円前後</td>
    <td>198</td>
    <td>20.1％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>30万円前後</td>
    <td>365</td>
    <td>37.1％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>40万円前後</td>
    <td>163</td>
    <td>16.5％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>50万円前後</td>
    <td>168</td>
    <td>17.1％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>60万円前後</td>
    <td>41</td>
    <td>4.2％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>70万円前後</td>
    <td>12</td>
    <td>1.2％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>80万円前後</td>
    <td>5</td>
    <td>0.5％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>その他</td>
    <td>33</td>
    <td>3.4％</td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>

<p>着手金は30万円前後と答えた弁護士が全体の約半分となりましたが、報酬金に関しては30万円前後を中心として、ややばらつきがあります。</p>

<p>離婚問題の解決にかかる弁護士費用は、問題の内容や解決への労力など、さまざまな要因でかなりの幅がありますが、以上のような相場をふまえた上で、相談する弁護士に費用を確認してみましょう。</p>

<p>次回は別のケースでの弁護士費用についてみていきます。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>離婚慰謝料の金額５~姑との不和が原因の場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nattoku-rikon.com/tool/solatium06.php" />
    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2014://15.25619</id>

    <published>2014-11-18T05:39:56Z</published>
    <updated>2015-02-03T09:08:16Z</updated>

    <summary>今回は、親族との不和に起因する離婚の場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げたいと思います。 親族との不和が原因の離婚 東京地判平成19年11月7日 事件の概要 夫（会社員30...</summary>
    <author>
        <name>Webサイト管理者</name>
        <uri>http://www.hou-nattoku.com/tsunagaru/</uri>
    </author>
    
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        <category term="離婚慰謝料" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="慰謝料" label="慰謝料" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>今回は、親族との不和に起因する離婚の場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げたいと思います。</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">親族との不和が原因の離婚</h4>
<h5 class="hanketu_date">東京地判平成19年11月7日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>夫（会社員30代）と妻（開業医30代）は、平成10年3月に婚姻。当時、妻は医学部の学生でしたが、同じ年の1月に判明した妊娠をきっかけに結婚しました。婚姻期間は9年、うち別居8年。夫と妻の間には8歳になる子供が1人います。<br />
結婚直前に夫の母親が肝臓がんで、余命1年～2年ということが判明し、その際に妻は治療や入院に関していろいろと手を尽くしました。<br />
結婚後まもなく、夫は大阪に配属されることが決まりました。夫は自分の母の病気や妻の妊娠を理由として配属先の変更を願い出ることも検討しましたが、最終的に妻は東京で、夫は大阪での生活を始めました。<br />
妻は9月に出産後、夫の母と同居するようになりましたが、やがて軋轢が生じるようになり、夫の母親が妻に物を投げたり、授乳中の妻に暴力を振るうことがありました。<br />
10月、夫の母親は再度入院することになりましたが、夫の母は、入院先の病院（妻が学籍を置いている大学の病院）で医師や看護婦、親戚等に対して妻を中傷したり、妻に対して物を投げつけたりするようになりました。にもかかわらず、夫は母の誤解を解くようなことはしませんでした。<br />
翌年4月、夫は東京支店に転勤になったものの、妻には知らせず、妻が夫の職場に話し合いに赴いたときも妻を無視しました。平成15年9月に夫の母が亡くなったときも、夫は妻に連絡しませんでした。別居から8年後夫から妻に対して離婚請求がなされました。そこで、妻は夫に対して反訴として慰謝料2000万円を請求しました。</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">700万円<span>(請求金額:2000万円)</span></p>

<p>裁判所が判断した、この夫婦の婚姻関係が破綻した原因は以下のとおりです。</p>

<ul>
<li>妊娠中・出産直後の体調が不完全な状態の中、医学生として勉学を続けながら、夫の母の治療や看護について考え得る限りの手を尽くそうと努力していた妻に対して、夫の配慮が欠けていたこと</li>
<li>妻と夫の母の軋轢に直面したときに、夫は母の一方的な言い分だけを信じ、妻の言い分を聞かず、また母の誤解を解くように務めたり、妻をかばったりすることもなかったこと</li>
<li>夫は妻に対する感謝や労りの気持ちを示すことがなかったこと</li>
<li>夫は母と妻の軋轢に関わることを避けたこと</li>
<li>夫は妻との話し合いにも応じないという姿勢をとり続けたこと</li>
</ul>

<p>つまり裁判所は、破綻の原因は嫁姑問題を解決しようとしなかった夫の態度にあると判断したわけです。</p>
<p>その上で、妻のこれまでに受けた精神的苦痛、子供の養育に尽くした努力と負担は非常に大きいものであったことを認めました。<br />
また、医師として肉体的にも精神的にも厳しい労働条件の下働きながら子供を養育していくためには、経済的にもこれから相当の負担が発生すると認定し、妻の夫に対する2000万円の請求のうち700万円を慰謝料として支払うことを認めています。</p>

</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>離婚慰謝料の金額４~悪意の遺棄が原因の場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nattoku-rikon.com/tool/solatium05.php" />
    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2014://15.25603</id>

    <published>2014-11-05T08:05:16Z</published>
    <updated>2016-01-15T06:11:25Z</updated>

    <summary>具体的な場面の第4回目として、夫婦間での「悪意の遺棄(いき)」が原因で離婚した場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げたいと思います。   ...と、その前に、「悪意の遺棄」と...</summary>
    <author>
        <name>Webサイト管理者</name>
        <uri>http://www.hou-nattoku.com/tsunagaru/</uri>
    </author>
    
        <category term="離婚とお金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="離婚慰謝料" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="慰謝料" label="慰謝料" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>具体的な場面の第4回目として、夫婦間での「<em>悪意の遺棄(いき)</em>」が原因で離婚した場合、どの程度慰謝料が認められるかを取り上げたいと思います。<br />
  ...と、その前に、「悪意の遺棄」とは何でしょうか?<br />
この場合の悪意とは、悪い人を指すものではありません。法律用語における「善意」「悪意」とは、ある事実を知らないこと(善意)、ある事実を知っていること(悪意)という意味をそれぞれ持っています。「遺棄」は放置するとの意味ですから、悪意の遺棄とは「そういう結果になることを知っていながら放置する」という意味となります。<br />
悪意の遺棄の具体例としては、配偶者に生活費を渡さない、特別な理由もないのにいっしょに暮らさない、病気でもないのに働こうとしない、といったことがあげられます。最近では、夫婦共働きで拘束時間がほぼ同じであるにもかかわらず夫婦の一方が家事に協力しないということも、悪意の遺棄に該当するといわれているようです。</p>

<div class="hanrei">
<h4 class="hanrei_ttl">悪意の遺棄</h4>
<h5 class="hanketu_date">東京地判平成9年6月24日</h5>
<h6 class="cap3">事件の概要</h6>
<div class="cap3_"></div>

<p>夫(会社員)と妻(家庭教師)は、婚姻期間35年、うち家庭内別居期間約5年。夫と妻の間には成人した2人の子供がいます。夫は7度の転職を繰り返し、気に入らないことがあると妻や子供に暴力を働き、暴言を吐いたりしました。また、長男を妻の両親の養子にするという問題を巡り、夫婦間ではトラブルが発生していました。このような中、夫は妻に対して生活費を10万円しか渡さなくなりました。妻は子供2人がまだ高校生であり10万円では生活費が不足するとして、生活費をもっと渡すように要求しましたが、夫は要求を受け入れなかったため、妻は夫の食事を作らなくなり、家庭内別居状態となりました。その後、婚姻関係が破綻したため、互いに離婚、慰謝料、財産分与を請求しました。</p>

<h6 class="cap4">裁判所が認めた慰謝料の金額</h6>
<div class="cap4_"></div>
<p class="kingaku">夫から妻へ200万円<span>(請求金額:500万円)</span></p>

<p>裁判所は、婚姻破綻するに至った経緯を検討して、婚姻の破綻については妻と夫の双方に責任があることを認めていますが、そもそも夫婦関係が悪くなった原因は夫にあること、婚姻破綻の決定打となった婚姻費用分担の打ち切りは、夫に全面的に責任があり、夫と妻を比較すると夫により責任があると判断しました。<br />
もっとも、長男の養子縁組について十分な相談を夫に行わなかったことにより、夫が妻に不信感をもつようになり、生活費を10万円しか渡さなかったという、妻側の責任も認め、その点を考慮して200万円という結論を出しています。</p>
</div>
<p>また別の事例では、夫が<em>不貞行為</em>を働き、正当な理由なく妻と別居したことが悪意の遺棄にあたるとして、妻からの慰謝料600万円の請求に対して400万円の支払いを裁判所が認めています。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>弁護士費用</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nattoku-rikon.com/tool/legal-fee01.php" />
    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2014://15.25589</id>

    <published>2014-10-28T05:43:30Z</published>
    <updated>2015-02-03T09:10:53Z</updated>

    <summary>離婚したいのに夫が応じない。応じないどころか話し合いすらできない。実は私も夫と話をしたくない、というような状況。はたまた夫の不貞行為で離婚したから慰謝料を請求したいけど、不貞の相手...</summary>
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        <name>Webサイト管理者</name>
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    </author>
    
        <category term="弁護士費用" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="離婚とお金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="弁護士　費用" label="弁護士　費用" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>離婚したいのに夫が応じない。応じないどころか話し合いすらできない。実は私も夫と話をしたくない、というような状況。はたまた夫の不貞行為で離婚したから慰謝料を請求したいけど、不貞の相手に直接連絡するなんて絶対に嫌、というような場合。<br />
豊富な知識と経験であなたに代わって相手と交渉してくれる強い味方、それが弁護士です。</p>

<p>しかしながら、「できれば弁護士に依頼したいけれど、弁護士費用って高そうだし...」と、お金の問題が立ちはだかり、なかなか相談に行けないという人もいることでしょう。</p>

<h2>弁護士費用はどう決まるか</h2>

<p>弁護士に支払う費用は、案件の内容や問題解決の結果によって変わることはもちろん、その金額の基準もそれぞれの弁護士が決めて良いことになっているので、普通にモノやサービスを買うときのような「標準小売価格」的なものはありません。<br />
だからこそ余計に「いくらかかるのか分からない」と不安になるのでしょう。</p>

<p>最近では、ホームページなどで料金表を掲載している法律事務所もあり、費用について大体の目安が確認できることもあります。<br />
それでもやはり、「自分のケースはどの基準にあてはまるのか?」「示談にするつもりだけど、もし裁判になったら金額はどうなる?」などの疑問もあるのではないでしょうか。</p>

<h2>弁護士費用の内訳</h2>

<p>弁護士費用を大きく分けると「弁護士報酬」と「実費」の2種類があります。</p>

<p>弁護士報酬には、法律相談料、着手金、報酬金などがあります。<br />
法律相談料は、初回が無料!というような法律事務所もみかけるようになりましたが、基本的には時間制となっている(例えば30分5,000円というような)事務所が大半だと思われます。<br />
また、実際に事件を依頼するとなった場合には、それまでの法律相談料を返してくれる(着手金に含める)ケースもあるようです。<br />
着手金は、その名の通り弁護士が事件に着手するときに支払う費用です。<br />
調停や訴訟、相手への交渉など、弁護士に依頼する事件には勝ち負けや成功・不成功がつきものですが、結果に関わらず、弁護士が手続を進めるために受け取る報酬のことです。</p>

<p>報酬金は、依頼した事件の結果に応じて受ける成功報酬のことです。ですので、依頼内容が実現しなかった場合や、訴訟で完全に負けた場合など、報酬金がゼロというケースもあります。</p>

<p>実費とは、たとえば内容証明郵便を出す場合に必要な郵便代、調停や訴訟をするときに裁判所に支払う手数料として収入印紙代、郵便切手代、裁判や調停の記録をコピーする際の謄写料など。<br />
また弁護士に遠方へ出張してもらう必要がある場合は、その交通費や宿泊費、通信費などが実費として請求されることもあります。</p>


<h2>弁護士費用について注意すべきこと</h2>
<p>当たり前ですが、依頼する前には弁護士に対して、費用についての説明をしっかり求め、念のために見積書などの書面をもらうようにしましょう。後から「聞いてなかった!」なんてことのないように。提示された金額に納得した上で、委任契約を結ぶのが良いでしょう。<br />
また、弁護士費用には消費税がかかります。<br />
ちなみに、クレジットカード払いができる事務所もあるにはありますが、ごくまれです。弁護士へ支払う費用は基本的に現金で用意しましょう。</p>

<p>次回からは、実際の離婚や慰謝料の請求では弁護士費用はどれくらいかかるのか、日本弁護士連合会が全国の弁護士に向けて行なったアンケート結果をもとに見て行きましょう。</p>]]>
        
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