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    <title>[離婚相談] 知って納得！離婚どっとこむ</title>
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    <updated>2012-04-13T01:34:03Z</updated>
    <subtitle>離婚に関する法律情報を解説。離婚相談も受付中</subtitle>
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    <title>DV被害者からの保護命令取消申立</title>
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    <published>2012-04-09T01:43:51Z</published>
    <updated>2012-04-13T01:34:03Z</updated>

    <summary>　保護命令を申立て受理されました。現在は、離婚調停が順調に進んでいます。そこで、...</summary>
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        <![CDATA[<p>　保護命令を申立て受理されました。現在は、離婚調停が順調に進んでいます。そこで、保護命令の取下げまたは、解除を考えています。手続きは申立て裁判所ですか？警察署ですか？</p>

<p class="attribute">（30代：女性）</p>]]>
        <![CDATA[<p>　<em>保護命令</em>とは配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、配偶者に対して発する命令のことです。<br />
　保護命令には、（1）被害者への接近禁止命令、（2）被害者への電話等禁止命令、（3）被害者の同居の子への接近禁止命令、（4）被害者の親族等への接近禁止命令、（5）被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令、の5つの類型があります。</p>

<p>　保護命令の裁判が確定した場合でも、その必要性がなくなった場合は効力を継続させる意味がないので、保護命令の取消しの制度が認められています（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000000000000000000000000">配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律17条</a>）。</p>

<p>　被害者が取消しの申立てをした場合は、無条件で取り消されます。なお、加害者が取消しの申立てをした場合は、一定の条件のもとに取消が認められます（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000000000000000000000000">同法17条1項</a>）。<br />
　この取消の申立ては保護命令を申し立てた裁判所にすることになります（「保護命令を発した裁判所は・・・」（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000000000000000000000000">同法17条1項</a>）参照。）。</p>

<p>参考:
<ul><li><a href="http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2306/index.html">「保護命令手続について」（裁判所HP）</a></li>
<li><a href="http://www.hou-nattoku.com/enq/38-domesticviolence.php">本サイト内「ドメスティックバイオレンス（DV）について」</a></li>
</ul></p>]]>
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    <title>離婚後親権のない父親の葬儀・相続について</title>
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    <published>2012-03-28T02:17:30Z</published>
    <updated>2012-04-13T01:34:03Z</updated>

    <summary>　30年前に離婚した両親はどちらも再婚しておらず、子供は私（長男）のみ。親権は母...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　30年前に離婚した両親はどちらも再婚しておらず、子供は私（長男）のみ。親権は母親。父親は1人暮らし。（数年前から隣県に私が居住） 父方の祖父母は既に他界し、父方の実家・親族との連絡はほとんどとれない状況。（父親と年賀状のやりとりのみ） 最近、父親（70代）が重症の病で入院したため、今後のことを考えて不安になっております（入院から今後の介護に関することは、全て私が行う予定。） <br />
　そこで質問なのですが、1 父親が亡くなった場合の葬儀の喪主等は、だれが行うべきなのか。2 また、その際の相続については、どのような選択肢があるのか。（貯金・不動産）の二点につき教えていただけないでしょうか。</p>

<p class="attribute">（50代：男性）</p>]]>
        <![CDATA[<h2>質問1について</h2>
<p>　喪主とは<em>祭祀</em>を執り行う者です。誰が喪主を務めるかについては完全に慣習に任されており法律上の決まりはありません。喪主は一般的には、故人の配偶者、次に、長男、長女の順番になります。</p>

<h2>質問2について</h2>
<p>　両親が離婚をした場合であっても、法律上の親子関係がなくなることはありません。たとえ、親権を持っていない親であっても法律上は親であり続けます。なお、<em>養子</em>の場合は養子縁組を解消することで親子関係を断ち切ることは可能です。（この点に関しては法律クイズ「<a href="http://www.hou-nattoku.com/quiz/20030121.php">素行の悪い息子と家族の縁を切りたい！</a>」を参照してください）</p>

<p>　相談者の母親は既に離婚されているので、父親の推定相続人ではありません。そして、子は相談者のみということなので、父親が亡くなった場合の相続人は相談者のみということになります。<br />
　ですので、父親が亡くなった場合には相談者が父親の貯金や土地などの正の財産も借金などの負の財産も相続することになります。</p>

<p>　相続の方法としては、（1）<em>単純承認</em>、（2）<em>相続放棄</em>、（3）<em>限定承認</em>という方法があります。</p>

<ol>
  <li><em>単純承認</em>とは、被相続人の一切の権利義務を承継することをいいます。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に何もしなければ単純承認とみなされます。</li>
  <li><em>相続放棄</em>とは、正の財産も負の財産も相続しないことをいいます。相続放棄は相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。</li>
  <li><em>限定承認</em>とは、承継した正の財産の範囲内で負の財産（借金）を承継すればよいこととなります。つまり、借金の方が多ければ、正の財産を承継した分だけ借金を弁済する義務が生じますので、結局、相続はプラスマイナスゼロで終了します。逆に正の財産の方が多ければ、その差額分だけは正の財産を承継できます。限定承認は相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に限定承認申述書により申述する必要があります。</li>
</ol>
<p>　相続財産の状況に応じて上記3つの方法を検討して下さい。</p>]]>
    </content>
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    <title>世界の離婚（22） ～共同親権～</title>
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    <published>2012-03-21T03:45:54Z</published>
    <updated>2012-03-21T03:46:32Z</updated>

    <summary>　今回は、共同親権について説明します。 　これまで取り上げた各国の離婚制度の中で...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>　今回は、<em>共同親権</em>について説明します。</p>

<p>　これまで取り上げた各国の離婚制度の中で、離婚後も元夫婦が共同して子どもの親権を有すると規定している国をいくつか紹介してきました（英国、フランス、ドイツ、中国など）。これに対して、日本は離婚時に父母のどちらかを親権者に指定する必要があります（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000081900000000000000000000000000000">民法819条</a>）。<br />
　こうした制度の違いは、離婚後の生活にどのように影響してくるのでしょうか。</p>

<p>　上記のように、日本では離婚後、父母の一方のみが親権を有する<em>単独親権</em>となります。親権者には子の監護、教育を行う権利（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000082000000000000000000000000000000">民法820条</a>）や居所を指定する権利（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000082100000000000000000000000000000">民法821条</a>）がありますが、非親権者となった親にはこうした権利がありません。そして、子どもと同居をしている親（特に子が幼い場合は母親）が親権を得ることが多いため、一方の親が子を連れ去り、他方の親との面会を拒否することによって、親権を確保しようというケースが後を絶ちません。離婚後も、子との面会交流を不当に制限されている親に対しての司法救済が十分に行われていない現状があります。</p>

<p>　こうした現状に対して、日本でも<em>面会交流権</em>については、2011年5月の民法改正（2012年5月までに施行）で明文化されるに至りましたが、共同親権については議論が続いている状態です。</p>

<p>　ただ、共同親権とされる国では、（1）子に関する重大な決定をすべて父母共同で決めなければならないとすると、両親の意見が対立した場合に、子の利益を損なう可能性がある（手術が必要なケースで両親の意見が対立した場合等）、（2）親権の行使が物理的に可能な距離に居住が制限される可能性がある、といった問題点も指摘されており、こういった問題点をどのように解決していくかも今後の課題となります。</p>
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    <title>行方不明の中国人妻と離婚する方法</title>
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    <published>2012-03-14T02:02:51Z</published>
    <updated>2012-04-13T01:34:04Z</updated>

    <summary>　三年前に中国人と結婚したのですが、妻がオーバーステイで強制送還されてしまいまし...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>　三年前に中国人と結婚したのですが、妻がオーバーステイで強制送還されてしまいました。それからは全く連絡のとれない状態が続いています。離婚するには、どうすればいいですか？</p>

<p class="attribute">（50代：男性）</p>]]>
        <![CDATA[<p>　まず、国境を越えて離婚する場合で夫婦のどちらかが日本に居住している場合には、「<a href="http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&amp;H_NAME=%96%40%82%cc%93%4b%97%70%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%92%ca%91%a5%96%40&amp;H_NAME_YOMI=%82%a0&amp;H_NO_GENGO=H&amp;H_NO_YEAR=&amp;H_NO_TYPE=2&amp;H_NO_NO=&amp;H_FILE_NAME=H18HO078&amp;H_RYAKU=1&amp;H_CTG=1&amp;H_YOMI_GUN=1&amp;H_CTG_GUN=1">法の適用に関する通則法</a>」に従い日本法の適用を受けることになります（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO078.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002700000000000000000000000000000">同法27条</a>）。<br />
　ですので、今回の場合も日本法の適用があります。</p>

<p>　日本で離婚手続を進めるとして、離婚をする場合には原則として訴訟に先立ち調停を申し立てる必要があります（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000">家事審判法18条1項</a>。これを「<em>調停前置主義</em>」といいます。）。<br />
　もっとも、配偶者が所在不明などやむを得ない事情がある場合には、例外的に調停を申し立てることなく裁判を起こすことができます（同2項但書）。</p>

<p>　通常訴えが提起されると、裁判所は訴状を相手方に送付します（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000013800000000000000000000000000000">民事訴訟法138条1項</a>。これを「送達」といいます。）。<br />
　ただし相手方が所在不明であるなど、訴状等を相手方に届けることが不可能な場合には、裁判所にその旨を申し立て、裁判所がこれを認めれば、裁判所が訴状等を保管している旨の書面を裁判所の掲示板に掲示し、2週間を経過すれば、訴状が送達されたとみなされる措置がとられます（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000">民事訴訟法110条</a>～<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000011200000000000000000000000000000">112条</a>。これを「<em>公示送達</em>」といいます。）。<br />
　もっとも公示送達は相手方に訴状が届いたとみなした上で、相手方不在のまま裁判を進めることになります。そこで民事訴訟法は相手方保護のために公示送達を利用するための厳しい要件を設けています（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000">同法110条1項各号参照</a>）。<br />
　例えば、公示送達の申立には、資料を添付して相手の居所が不明であることを証明しなければなりません。住民票・戸籍の附票などのほか、警察への捜索願、返送されてきた手紙、親類・友人等への問合せの結果、実際に出向いて調べた報告等々をつける必要があります。勤め先や立ち回り先がわかれば、そこに訴状等は送達されることになります。<br />
　また、今回の様にたとえ相手が海外にいても、それだけでは公示送達は認められません。戦争や自然災害などの影響で送達できない、あるいは、大使館などに嘱託して6ヶ月以上経過しても送達できない場合に、はじめて公示送達が認められます。<br />
　相談者の場合も上記の要件を踏まえた上で公示送達を利用されるとよいでしょう。</p>

<p>　次に、裁判離婚をするためには離婚原因が必要となります。今回の様に配偶者が長期間所在不明の場合には、「<em>悪意の遺棄</em>」（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000077000000000000000000000000000000">民法770条1項2号</a>）を離婚原因とすることが多いようです。もっとも、相談者の配偶者の所在不明はそもそも強制送還によるものですので「悪意」といえるかどうか難しいかもしれません。<br />
　そこで二次的な主張として、妻が強制送還されて以後数年間全く連絡が取れないことによって、既に婚姻関係は破綻しており婚姻を継続することが非常に困難である（同5号）ことを主張されるとよいでしょう。</p>

<p>　以上のとおり、少なくとも公示送達が認められかつ裁判において離婚原因が認められれば相談者は離婚することができます。</p>]]>
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    <title>世界の離婚（21） ～ハーグ条約～</title>
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    <published>2012-03-06T02:07:03Z</published>
    <updated>2012-03-06T02:07:43Z</updated>

    <summary>　今回は、ハーグ条約について説明します。 　「ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事...</summary>
    <author>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　今回は、ハーグ条約について説明します。</p>

<p>　「<em>ハーグ条約</em>（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）」とは、監護権の侵害を伴う国境を越えた16歳未満の子の移動について、そのような移動が子の利益に反するとの考え、及び監護権の所在を決着させるための手続は移動前の常居所地国で行われるべきであるとの考えに基づき、子を常居所地国に戻すための国際協力の仕組み等を定めるものです。<br />
　2011年12月15日現在の締約国は87か国となっています。国連加盟国（192か国）に比べると少ないですが、すべてのEU加盟国、日本を除くG8諸国はすべて締約しています。</p>

<p>　条約締約国の間で、一方の親（以下A）が子供を連れて国境を越えた場合、もう一方の親（以下B）はこの子供を返還するよう求めることができます。</p>

<p>　具体的には、</p>

<ol>
  <li>Bが自国（以下Q国）の中央当局（外務省・法務省など）に申立てる</li>
  <li>Q国中央当局が、Aと子供が渡った国（以下P国）の中央当局に通報する</li>
  <li>P国中央当局がAらの所在を確認する</li>
  <li>P国が司法または行政手続を通じ、子供が任意でQ国へ帰るよう措置を講じたり（10条）、Aに対して子供の返還を命令したりする（12条）</li>
</ol>
<p>　という流れで行われます。</p>

<p>　例外的に、出国後1年が経過し、子供が新しい環境に馴染んでいる場合（12条）や出国にBの同意がある場合（13条1項a）、返還が子供の身体・精神等の危険につながる場合（13条1項b）、成熟した子供が返還に異議を述べている場合（13条2項）、人権・基本的自由の見地から容認されない場合（20条）だけは、裁判所も返還命令を出さないとされています。<br />
　主要締約国の司法判断において、返還命令と返還拒否の割合は、およそ6対4ですが、イギリスやアメリカでは8割近く返還命令が認められています。</p>

<p>　日本における動向ですが、諸外国からの働きかけもあり、2011年5月に日本でも条約締結に向けた法整備を促す閣議了解が出されています。また、2012年1月に法務省の法制審議会が「子の返還手続等の整備に関する要綱案」をまとめました。今後、必要な法改正などが行われるものと思われます。</p>

<p>　次回は、共同親権について説明します。</p>
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    <title>元夫の滞納した家賃を支払うよう迫られた！</title>
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    <published>2012-02-22T02:04:21Z</published>
    <updated>2012-04-13T01:34:04Z</updated>

    <summary>　今日、道で突然離婚前に住んでいた賃貸マンションの大家から夜逃げをした元夫の連絡...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　今日、道で突然離婚前に住んでいた賃貸マンションの大家から夜逃げをした元夫の連絡先を問い詰められ、現在も放置したままになっている部屋の荷物の処分などをどうするか等をかなり乱暴な言葉で問い詰められました。元夫が夜逃げをしてからずっと部屋はそのままで、不法占拠だ！月17万の家賃もずっとたまっている等恫喝されました。借主は元主人で連帯保証人は誰もたてていない契約になっています。大家に交番まで連れて行かれて、おまえは小学生でも答えられるようなことも答えられないのかと大声で罵られました。色々人格全否定な事も言われました。   <br />
　このような場合、離婚後でも私に責任があるのでしょうか？ また元夫と連絡がとれないので、大家さんの性格上、私の方に今後も請求等の連絡が来ることが予想されて怖くてたまりません。現在の家と電話番号も問いただされて教えてしまって、凄く後悔しています。なんとか今後直接対峙しないで良いような方法等はありますでしょうか。</p>

<p class="attribute">（40代：女性）</p>]]>
        <![CDATA[<p>　大家と賃貸借契約を締結したのは相談者の元夫である以上、連帯保証人にでもなっていない限り相談者に本件の家賃を支払う義務はありません。<br />
　大家の主張は完全な筋違いと言っていいでしょう。<br />
　なお、仮に離婚前の家賃について滞納分がある場合には、その離婚前の分について<em>日常家事債務</em>（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000076100000000000000000000000000000">民法761条</a>）として支払義務がある可能があります。</p>

<p>　ところで、大家は「元夫が夜逃げをしてからずっと部屋はそのままで、不法占拠だ！月17万の家賃もずっとたまっている」等と恫喝しています。上記のように、相談者にはそもそも支払い義務がありません。にもかかわらず、暴力的な言動で支払いを迫る場合、<em>恐喝未遂罪</em>（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000024900000000000000000000000000000">刑法249条1項</a>、<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000025000000000000000000000000000000">250条</a>）が成立する可能性があります。<br />
　また、相談者は大家から交番において相談者の人格を否定するような発言を受けているので、<em>名誉棄損罪</em>（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000023000000000000000000000000000000">刑法230条</a>）が成立する可能性もあります。<br />
　ですので、これらの罪に関して刑事告訴をし、この告訴を取り下げることを交換条件として大家に今後相談者にかかわらないよう要求するのが良いでしょう。</p>

<p>　さらに、大家と直接対峙しないように以上のことを弁護士に依頼されるとよりよいでしょう。ただし、弁護士に依頼すると着手金や報酬など費用がかかることが予想されますので、上記の内容をまずは相談者がされてみて、それにもかかわらず大家が粗暴な行動をしてくるようであれば、警察に相談されるとよいでしょう。</p>]]>
    </content>
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    <title>世界の離婚（20） ～アルゼンチン編～</title>
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    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2012://3.9478</id>

    <published>2012-02-21T02:43:41Z</published>
    <updated>2012-02-21T02:52:14Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、第20回目の今回はアルゼンチン編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は、...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、第20回目の今回はアルゼンチン編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　婚姻年齢は、男女ともに18歳です。</p>

<p>　近親婚については、直系血族、直系姻族、養親と養子の配偶者間、養子と養親の配偶者間、兄弟間、3親等までの傍系親族間の婚姻が禁止されています。また、生存配偶者と他方配偶者の殺人犯等との婚姻も禁止されています。</p>

<p>　再婚禁止期間の規定はありません。</p>

<p>　挙式は当事者が身分登録局（またはその支部、出張所）に出頭して行います。官吏が儀式を行い、当事者の意思を確認したうえで、婚姻の成立を宣言し、両当事者、証人2名、官吏が婚姻登録原簿に署名して婚姻が成立します。</p>
<br />

<h2>◯離婚</h2>

<p>　アルゼンチンには、（1）別居と（2）離婚の制度があります。別居により、婚姻関係は解消しませんが、夫婦の同居義務が解かれます。また、有責配偶者は他方配偶者に対して、別居期間中も扶養料を支払う義務を負います。</p>

<p>　まず、別居制度ですが、別居原因は以下の通りです。</p>


<ol>
<li>不貞行為</li>
<li>夫婦の一方が他方配偶者または子を殺害しようとしたこと</li>
<li>一方配偶者が他方配偶者に対して犯罪を犯すようそそのかしたこと</li>
<li>重大な傷害</li>
<li>意図的かつ悪意による遺棄</li>
<li>恒常的な重大な精神障害、アルコールまたは薬物依存症を原因とする異常行動により、婚姻生活や家族生活が困難な場合</li>
<li>夫婦が2年以上同居を回復する意思なくして同居を中断している場合</li>
<li>婚姻成立後2年以上経過した夫婦が、婚姻生活の継続を不可能とする十分な事由を示して、共同で別居を申し立てたとき</li>
</ol>



<p>　次に、離婚ですが、離婚原因は、上記の別居原因（1）～（5）に加え、夫婦が3年以上同居を回復する意思なくして同居を中断している場合、となっています。<br />
　また、別居が成立してから1年以上経過したときは、夫婦共同の申し立てにより、別居が成立してから3年以上経過したときは、夫婦どちらか一方の申し立てにより、別居を離婚に転換することができます。</p>

<p>　アルゼンチンでは、離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪（実子誘拐罪）とされています。<br />
　例えば、アルゼンチンに住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子供を日本に一方的に連れて帰る際、たとえ実の親であってもアルゼンチンの刑法に違反することとなり、犯罪被疑者として逮捕される場合があります。アルゼンチン刑法第146条は、10歳未満の子を許可なく連れ去る場合、5～15年の禁錮刑に処される、と規定しています。</p>

<p>　次回は、これまで説明してきた世界の離婚に関する法律が、日本人にとってどのように影響するのかを説明します。</p>
]]>
        
    </content>
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    <title>世界の離婚（19） ～ブラジル編～</title>
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    <published>2012-02-07T02:35:37Z</published>
    <updated>2012-02-07T02:38:15Z</updated>

    <summary>「世界の離婚」、第19回目の今回はブラジル編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は男女とも...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>「世界の離婚」、第19回目の今回はブラジル編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　<em>婚姻年齢</em>は男女とも16歳です（民法1517条）。ただし、未成年（18歳未満）の場合は、父母等の同意が必要となります。</p>

<p>　近親婚については、直系血族、直系姻族、養親と養子の配偶者間、養子と養親の配偶者間、兄弟間、3親等までの傍系親族間の婚姻が禁止されています。また、生存配偶者と他方配偶者の殺人犯または殺人未遂犯との婚姻も禁止されています。</p>

<p>　<em>再婚禁止期間</em>の規定があり、女性は夫の死亡、もしくは前婚の解消から、10カ月間は婚姻することができません（民法1523条）。また、男女を問わず、遺産分割（死別の場合）や財産の分割（離婚の場合）が終わっていない者は婚姻することができません。</p>

<p>　ブラジルでは、婚姻に先立って婚姻資格申請書を提出する必要があります。申請があると、登記官は婚約者双方の管轄民事登記所に15日掲示するとともに、新聞に掲載します。問題がなければ、<em>婚姻資格証明書</em>が発行され、婚姻の準備が整います。<br />
　挙式は、原則として登記本部において、扉を開放して全て公開し、証人2名の立会いをもって行われます。</p>
<br />

<h2>◯離婚</h2>

<p>　ブラジルは、カトリック思想の強い影響を受けていたため、離婚を認めていませんでしたが、1977年の憲法改正によって離婚が認められるようになりました。ただし、直ちに離婚を裁判所に申し立てることはできず、法定別居から1年経過するか、事実上の別居から2年経過しないと、離婚を請求できません。</p>

<p>　法定別居は、（1）配偶者の一方による法的別居訴訟が認容された場合、（2）1年以上婚姻した夫婦双方が裁判官に別居の意思を表明し、その協議が認証された場合などに認められます。<br />
　訴訟による場合、他方配偶者が婚姻義務の重大な侵害行為をし、共同生活が不可能になったことが必要となります。ブラジル民法では、以下のような事由が発生した場合に、共同生活が不可能であるとしています。</p>

<ol>
<li>姦通</li>
<li>殺人未遂</li>
<li>虐待または重大な侮辱</li>
<li>1年以上継続的な家庭共同生活の放棄</li>
<li>名誉毀損罪による有罪判決</li>
<li>不名誉な品行</li>
</ol>

<p>　上記の事由のほか、裁判官は他の事実を原因として、法定別居を認めることができます。</p>

<p>　ブラジルでは、離婚後の親権は共同親権とされています。また、父母のいずれかが親権または監護権を有する場合に、親権又は監護権を有さない一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、刑法または児童保護法に定められた未成年者略取罪とされます。<br />
　そのため、ブラジルに住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子供を日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であってもブラジルの刑法または児童保護法に違反することとなり、ブラジルに再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があります。</p>

<p>次回はアルゼンチン編をお送りします。</p>
]]>
        
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    <title>離婚と慰謝料の関係は？</title>
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    <published>2012-02-01T05:21:00Z</published>
    <updated>2012-04-13T01:35:47Z</updated>

    <summary>　夫の不倫により離婚したいと言われています。夫はとにかく早く離婚して相手の女性と...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　夫の不倫により離婚したいと言われています。夫はとにかく早く離婚して相手の女性と結婚したいようで､当初渋っていた慰謝料に関しても一括で支払うという方向にいきそうです。<br />
　ただ、私はまだ離婚に関しては納得していないので､今の段階では慰謝料をもらうつもりはありません。現時点で慰謝料を受け取らない事で私に何か不利益は生じますか？</p>

<p class="attribute">（40代：女性）</p>]]>
        <![CDATA[
<p>　まだ離婚をされていない場合には、相談者が慰謝料を受け取らないことによって不利益を受けることはないと考えられます。</p>

<p>　離婚時の金銭の精算において「<em>慰謝料</em>」という言葉をよく聞きますが、この言葉は「<em>財産分与</em>」の意味で使われていることがしばしばあります。<br />
　財産分与とは、財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産を清算することです。慰謝料とは一方配偶者が不倫をした場合などに、他方配偶者が受けた精神的ダメージに対して支払われる賠償金のことです。もっとも、財産分与の算定の際に慰謝料を含めることも可能とされています（最判昭和46年7月23日）。つまり、両者を別々に請求することもできるし、同時に請求することもできるということです。<br />
　この財産分与と慰謝料の違いはそれを行使できる期間にあります。つまり、財産分与は離婚時から2年間（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000076800000000000000000000000000000">民法768条2項</a>）、慰謝料請求は離婚時から3年間（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000072400000000000000000000000000000">同724条</a>）行使することができます。詳しくは、なっとく法律相談「<a href="http://www.hou-nattoku.com/consult/241.php">離婚による慰謝料と財産分与の時効について</a>」をご覧ください。</p>

<p>　相談者が財産分与の意味で慰謝料と言っておられるのであれば、離婚をされた時から2年以内に財産分与を請求される必要があります。また、ご主人が不倫されたことに対する精神的損害を賠償して欲しいという意味での慰謝料であるなら離婚された時から3年以内に請求される必要があります。<br />
　もっとも、両者とも「離婚時から」の期間ですので、未だ離婚されていない場合は請求における時間的制約を気にする必要はないでしょう。<br />
　なお、一般的に不貞行為をした配偶者から離婚を求められた場合、「離婚届けにハンコを押すこと」は慰謝料交渉を有利に進める手段として使われることが多いようです。ただ、相談者は離婚自体に納得されておられない（慰謝料の額に納得していないということではない）ようなので、もう一度ご主人と話し合ってみてはいかがでしょうか。</p>]]>
    </content>
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    <title>妻に対する債権と養育費を相殺して、養育費を払わないのはアリ？</title>
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    <published>2012-01-30T01:19:25Z</published>
    <updated>2012-04-13T01:34:04Z</updated>

    <summary>　妻と5年前に協議離婚しました。当時、夫婦で連帯債務者として住宅ローンを組んでお...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>　妻と5年前に協議離婚しました。当時、夫婦で連帯債務者として住宅ローンを組んでおり、離婚後は妻が半額払えないので、子供の養育費の代わりに私が全額払っていました。ところが、今になって養育費払ってと電話して来ます。どうしたらいいですか？教えてください。</p>

<p class="attribute">（40代：男性）</p>]]>
        <![CDATA[<p>　夫婦で<em>連帯保証人</em>として住宅ローンを組んでいた場合、対外的にはそれぞれが全額を支払う義務を負いますが、連帯債務者間では、負担部分を超える支払いをした場合には、求償をすることができます（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000044200000000000000000000000000000">民法442条</a>）。したがって、本来妻が半分支払うべきであったローンを相談者が支払った場合には、相談者は妻に対してローンの半額分の債権（<em>求償権</em>）を取得することになります。</p>

<p>　しかし、相談者が元妻に対して求償権を持っていたとしても、それと養育費を相殺することはできません。<br />
　養育費の性質は,子供が親から「扶養を受ける権利」であり、これを「処分」することはできません（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000088100000000000000000000000000000">民法881条</a>）。そして、この権利は重要な一身専属権として差押が禁止されています（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO004.html#1000000000000000000000000000000000000000000000015200000000000000000000000000000">民事執行法152条1項1号</a>）。さらに、差押禁止債権については,債務者側（養育費を支払う側）からの相殺が禁止されています（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000051000000000000000000000000000000">民法510条</a>）。<br />
　したがって、養育費を支払う側である相談者が元妻に債権を有しており、形式的には肩代りされた借金と養育費を払いあう関係にあっても、それらを相殺することはできないのです。<br />
　ですので、今後は元妻との協議や調停において養育費の額を決めた上でそれを支払い、それとは別に妻に対して債権を行使し支払いを求めていくことになるかと思われます。</p>]]>
    </content>
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    <title>世界の離婚（18）～タイ編～</title>
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    <id>tag:www.nattoku-rikon.com,2012://3.9448</id>

    <published>2012-01-24T06:51:53Z</published>
    <updated>2012-01-24T06:53:33Z</updated>

    <summary>「世界の離婚」、第18回目の今回はタイ編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は男女とも17...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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    <category term="世界の離婚" label="世界の離婚" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nattoku-rikon.com/">
        <![CDATA[<p>「世界の離婚」、第18回目の今回はタイ編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　婚姻年齢は男女とも17歳です（民商法典1448条）。ただし、未成年（20歳未満）の場合は、父母等の同意が必要となります（民商法典1454条、1436条）。また、婚約についても規定があり、婚約解消事由などが法定されています（民商法典1435条以下）。</p>

<p>　近親婚については、直系血族、両親または一方の親を同じくする兄弟姉妹との婚姻が禁止されています。</p>

<p>　再婚禁止期間の規定があり、女性は夫の死亡後、もしくは前婚の解消後、310日間は婚姻することができません（民商法典1453条）。ただし、（1）その期間内に子が出生した場合、（2）離婚した夫婦同士が再婚する場合、（3）医師が発行した懐胎していないことの証明書がある場合、（4）婚姻を許可する裁判所の命令がある場合、には婚姻することができます。</p>

<p>　婚姻には、登録官の面前で公開して婚姻の同意を宣言する必要がありますが、宗教上の儀式や証人は不要です。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　タイにおいては、協議による離婚が認められています。協議離婚は書面で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。</p>

<p>　裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。</p>

<ol>
<li>夫が妻以外の女性をあたかも妻であるかのように扶養し、もしくは礼遇したとき、または妻が姦通したとき</li>
<li>配偶者が不行跡であり、このため他方の配偶者が、（a）著しく恥辱を受けるとき、（b）不行跡である配偶者の夫または妻であり続けることにより軽蔑され、もしくは嫌われるとき、（c）夫婦としての状況、地位及び同居を考慮すると、過度の障害または困難を被るとき</li>
<li>配偶者もしくはその尊属の身体もしくは精神に重大な障害を与え、もしくは拷問を加え、または著しく侮辱したとき</li>
<li>配偶者を1年以上遺棄したとき</li>
<li>失踪宣告を受けたとき</li>
<li>配偶者に対し相当な扶養及び扶助を与えず、または夫婦としての状況、地位及び同居を考慮すると、配偶者が著しく困難な状態となる程度まで、夫婦の関係に著しく反する行為を行ったとき</li>
<li>3年以上継続して精神異常の状態にあり、回復の見込みがないため、婚姻の継続を期待できないとき</li>
<li>善行の約束（bond of good behavior）を破棄したとき</li>
<li>不治の危険な伝染病にかかり、配偶者に感染のおそれがあるとき</li>
<li>肉体的に欠陥があり、夫婦としての同居が永久に不可能であるとき</li>
</ol>


<p>　特徴的なのは、8番目の「善行の約束」ですが、これは夫婦相互の同意のもとに作成される書面による善行の同意のことです。</p>

<p>　上記のいずれの理由によっても、離婚を請求することができますが、（1）と（2）については、相手方配偶者が同意または黙認した場合、（8）については、約束違反の行為が軽微な場合、(10)については、その原因を相手方配偶者が作った場合には、離婚できないとされています。</p>

<p>　タイでは、離婚後の親権は単独親権とされており、協議離婚の場合は離婚時に親権者について書面で合意しなければならず、裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を指定します。</p>

<p>　次回はブラジル編をお送りします。</p>
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    <title>離婚協議中の中国人妻が子供を連れて中国に！</title>
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    <published>2012-01-23T02:12:23Z</published>
    <updated>2012-04-13T01:34:04Z</updated>

    <summary>　中国人妻との間に、3歳の男の子がいます。離婚協議中でしたが妻の判断で子供を中国...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>　中国人妻との間に、3歳の男の子がいます。離婚協議中でしたが妻の判断で子供を中国に連れて行かれてしまいました。調停前ですが、子供とは二度とあえないのでしょうか？取り返す、法律はありますか？</p>

<p class="attribute">（40代：男性）</p>]]>
        <![CDATA[<p>　現在のところお子さんを取り返すのは非常に厳しいといえるでしょう。<br />
　まず、お子さんが未だ国内にいるのであれば、子の引渡請求の調停や審判を家庭裁判所に申し立てることができます。さらに、<a href="http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&amp;H_NAME=%90%6c%90%67%95%db%8c%ec%96%40&amp;H_NAME_YOMI=%82%a0&amp;H_NO_GENGO=H&amp;H_NO_YEAR=&amp;H_NO_TYPE=2&amp;H_NO_NO=&amp;H_FILE_NAME=S23HO199&amp;H_RYAKU=1&amp;H_CTG=1&amp;H_YOMI_GUN=1&amp;H_CTG_GUN=1">人身保護法</a>に基づく引渡請求という方法もあります。しかし、お子さんが既に外国に連れて行かれてしまっている場合には、当該国の法律によってこの引渡を請求するしかありません。<br />
　次に、1980年にハーグ国際私法会議で採択された「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」では、一方が外国へ子供を連れ去った場合には、もう一方の養育権を持つ親が自国の政府などを通じ子供の返還を求めることができ、返還を請求された国がこの条約の批准国であれば、相手国の返還要請に応じる必要があります。<br />
　しかし、日本はこの条約に批准しておらず、現状では残された配偶者が日本の外務省などで相手国に要求するよう請願することもできません。<br />
　ですので、相談者が取りうる法的手段としては、中国での弁護士資格を持つ弁護士を代理人として日本及び中国両方で子の引渡を請求する方法しかないと考えます。その請求や離婚調停を進める中で、面接交渉権が認められればお子さんに会う機会も得られるかもしれません。</p>]]>
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    <title>世界の離婚（17）～台湾編～</title>
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    <published>2012-01-10T03:54:03Z</published>
    <updated>2012-01-10T03:54:46Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、第17回目の今回は台湾編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は男性が18...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、第17回目の今回は台湾編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　婚姻年齢は男性が18歳、女性が16歳です（民法980条）。ただし、未成年（20歳未満）の場合は、法定代理人の同意が必要となります（民法981条）。また、婚約についても規定があり、婚約解消事由などが法定されています（民法972条以下）。</p>

<p>　近親婚については、直系血族、直系姻族、6親等内の傍系血族（同世代を除く）、5親等内の傍系姻族で異世代の者などとの婚姻が禁止されています。</p>

<p>　以前は、再婚禁止期間の規定がありましたが、現在は削除されています。</p>

<p>　婚姻には、公開の儀式と2人以上の証人が必要とされています。ただ、儀式があったかどうかを証明することは難しいので、戸籍法により婚姻の登記をしたときは、婚姻したものと推定されます（民法982条）。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　台湾においては、協議による離婚が認められています。協議離婚は書面で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。</p>

<p>　裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。</p>

<ol>
<li>重婚した場合</li>
<li>他人と姦通した場合</li>
<li>夫婦の一方が、他方から、同居に堪えない虐待を受けたとき</li>
<li>夫婦の一方が他方の直系尊属を虐待し、または他方の直系尊属から虐待を受け、共同生活をするのに堪えないとき</li>
<li>夫婦の一方が悪意をもって他方を遺棄し、その状態が継続しているとき</li>
<li>夫婦の一方が他方を殺害する意図を有するとき</li>
<li>不治の疾病を有するとき</li>
<li>重大な不治の精神病を有するとき</li>
<li>生死不明が3年を超えるとき</li>
<li>3年以上の懲役に処せられたとき、または不名誉の罪を犯して懲役に処せられたとき</li>
</ol>


<p>　上記のほかに、婚姻を維持しがたい重大な事由のあるときにも裁判離婚ができるとされていますが、有責配偶者からの離婚請求はできないとされています。<br />
　台湾では、協議により単独または共同で親権を行使することができるとされています。</p>

<p>　次回はタイ編をお送りします。</p>

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    <title>世界の離婚（16）～フィリピン編～</title>
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    <published>2011-12-28T01:07:31Z</published>
    <updated>2011-12-28T01:09:01Z</updated>

    <summary>　「世界の離婚」、第16回目の今回はフィリピン編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は男女...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>　「世界の離婚」、第16回目の今回はフィリピン編です。</p>

<h2>◯婚姻</h2>

<p>　<em>婚姻年齢</em>は男女とも18歳です。ただし、未成年（21歳未満）の場合は、父母などの同意が、25歳未満の場合は助言が必要となります。</p>

<p>　近親婚については、直系血族、兄弟姉妹、4親等内の傍系血族などとの婚姻が禁止されています。また、相手と婚姻するために、相手または自己の配偶者を殺害した者との婚姻も禁止されています。</p>

<p>　婚姻しようとする者は、まず、役所で婚姻許可証の申請を行います。申請をすると、その旨が役所に10日間掲示され、掲示期間の満了後、婚姻許可証が発行されます。その後、当事者が揃って官吏（裁判官、牧師など）の前に出頭し、2人以上の成人の証人の前で夫婦となることを宣誓して手続が完了することになります。</p>

<h2>◯離婚</h2>

<p>　フィリピンはローマカトリック教会の影響を強く受けており、離婚を認めていません。そのため、婚姻を解消するには、婚姻の無効・取消しの条項による必要があります。</p>

<p>　事後的な取消事由としては、（1）当事者の一方に回復しがたい精神障害がある場合、（2）当事者の一方が詐欺により婚姻した場合、（3）当事者の一方が脅迫により婚姻した場合、（4）当事者の一方が性的不能に陥り、回復の見込みがない場合、（5）当事者の一方が重い伝染性の性病にかかり、回復の見込みがない場合、などが挙げられています（家族法45条）。</p>

<p>　これに対し、婚姻自体は継続したままで、別居を認める制度があります。こちらは、重大な罪を犯した場合や、配偶者や子に対する虐待、薬物中毒、同性愛などの事情がある場合に認められるもので、これにより別居することはできますが、夫婦の関係は断絶せず、再婚することはできません。</p>

<p>　次回は台湾編をお送りします。</p>

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    <title>世界の離婚（15）～韓国編～</title>
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    <published>2011-12-13T03:24:19Z</published>
    <updated>2011-12-13T03:26:53Z</updated>

    <summary>「世界の離婚」、第15回目の今回は韓国編です。 ◯婚姻 　婚姻年齢は2007年の...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>「世界の離婚」、第15回目の今回は韓国編です。</p>

<h3>◯婚姻</h3>

<p>　<em>婚姻年齢</em>は2007年の民法改正で男女とも18歳になりました。ただし、未成年（20歳未満。2013年からは19歳未満）の場合は、父母などの同意が必要となります。</p>

<p>　近親婚については、2005年改正までは、<em>同姓同本</em>（姓と宗族の出身地である「<em>本貫</em>」が同じ）の場合は、婚姻が禁止されていました。現在は、（1）8親等以内の血族、（2）6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻戚である者、（3）6親等以内の養父母系の血族であった者と4親等以内の養父母系の姻戚であった者、の婚姻が禁止されています。</p>

<p>　韓国でも、2005年改正までは、再婚禁止期間の規定がありましたが、現在は削除されています。</p>

<p>　婚姻しようとする者は、婚姻する当事者及び成年者である証人2人の連署した書面で届出を行うとされており、日本と似た制度となっています。</p>

<h3>◯離婚</h3>

<p>　韓国における離婚は、裁判のほか、協議による離婚も認められています。もっとも、協議離婚の場合でも、家庭法院の確認が必要とされているため、日本のように離婚届を作成して提出するだけ、というわけにはいかないようです。<br />
　また、2007年の改正で、協議離婚する夫婦は事前にガイダンス（必要に応じてカウンセリングも）を受ける必要があり、子のガイダンス受講から1カ月（未成熟の子がいる場合は3カ月）経過しないと、離婚届を提出できないとされています。</p>

<p>　裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。</p>

<ol>
<li>配偶者に不貞な行為があった時</li>
<li>配偶者の悪意で他の一方を遺棄した時</li>
<li>配偶者またはその直系親族から不当な待遇を受けた時</li>
<li>自己の直系親族が配偶者から著しく不当な待遇を受けた時</li>
<li>配偶者の生死が3年以上明らかでなかった時</li>
<li>その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時</li>
</ol>

<p>　夫婦間の虐待だけでなく、親族に対する、あるいは親族による虐待も離婚原因となっているのが、韓国の特徴といえます。</p>

<p>　韓国では、離婚後の親権は父母どちらか一方が行うこととされています。また、他方の親については、面会交流権が法律上認められています（837条の2）。</p>

<p>　次回はフィリピン編をお送りします。</p>
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